平成24年7月9日から改正入国管理法・住民基本台帳法が施行され、外国人登録法が廃止となりました。これにより、特別永住者について従来の「外国人登録証明書」のかわりに「特別永住者証明書」が交付されます。なお、一定期間は従来の「外国人登録証明書」を「特別永住者証明書」とみなすことができますが、従来の「外国人登録証明書」には有効期限があるのでご注意ください。また、津山市に居住する特別永住者の方は、下記有効期限までに津山市役所に特別永住者証明書の届出・申請を必ず行ってください。
○「外国人登録証明書」が「特別永住者証明書」とみなされる有効期限
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対象者(平成24(2012)年7月9日法施行日において) |
有効期限 |
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16歳未満の者 |
16歳の誕生日まで |
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16歳以上で、次回確認(切替)申請期間の始期が平成27(2015)年7月8日までに到来する者 |
平成27年7月8日まで |
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16歳以上で、次回確認(切替)申請期間の始期が平成27(2015)年7月9日以後に到来する者 |
当該誕生日まで |
○特別永住者証明書の届出・申請
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届出の種類 |
申請期間 |
申請地 |
申請人 |
申請に必要なもの |
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住居地以外の記載事項変更届出 |
氏名や国籍などの基本的な身分事項が変更したときから14日以内 |
住居地 |
本人(16歳未満の方は、親権者または法定代理人) 同居の親族 取次者 |
旅券(所持する場合に限る) 特別永住者証明書 3か月以内に撮影された写真1葉 (縦4㎝×横3㎝ 16歳未満不要) 変更を生じたことを証する資料 (権限ある機関が発行したもの) 特別永住者証明書記載事項変更届書 |
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特別永住者証明書の有効期間更新申請 |
16歳未満 |
16歳の誕生日の6か月前から誕生日まで |
住居地 |
本人(16歳未満の方は、親権者または法定代理人) 同居の親族 取次者 |
旅券(所持する場合に限る) 特別永住者証明書 3か月以内に撮影された写真1葉 (縦4㎝×横3㎝ 16歳未満不要) 特別永住者証明書有効期間更新届書 |
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16歳以上 |
有効期間の末日の2か月前から末日まで |
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紛失等による特別永住者証明書の再交付申請 |
紛失・盗難・滅失などにより特別永住者証明書を失った事実を知った日から14日以内 |
住居地 |
本人(16歳未満の方は、親権者または法定代理人) 同居の親族 取次者 |
旅券(所持する場合に限る) 特別永住者証明書の所持を失ったことを証する資料(警察署長、消防所長等が発給する遺失物届出証明書、盗難届証明書、り災証明書などの公的資料) 3か月以内に撮影された写真1葉 (縦4㎝×横3㎝ 16歳未満不要) 特別永住者証明書再交付申請書 |
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汚損等による特別永住者証明書の再交付申請 |
特別永住者証明書をき損・汚損したとき |
住居地 |
本人(16歳未満の方は、親権者または法定代理人) 同居の親族 取次者 |
旅券(所持する場合に限る) 特別永住者証明書 3か月以内に撮影された写真1葉 (縦4㎝×横3㎝ 16歳未満不要) 特別永住者証明書再交付申請書 |
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交換希望による特別永住者証明書の再交付申請 |
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住居地 |
本人(16歳未満の方は、親権者または法定代理人) 同居の親族 取次者 |
旅券(所持する場合に限る) 特別永住者証明書 3か月以内に撮影された写真1葉 (縦4㎝×横3㎝ 16歳未満不要) 特別永住者証明書再交付申請書 手数料1300円分の収入印紙 |
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*取次者とは、弁護士等による場合です。詳しくは、市民課までお問い合わせください。
○特別永住許可の申請について
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対象者 |
特別永住者の子孫について出生届がなされたもの 日本人と特別永住者との間に本邦で出生した二重国籍の子で日本国籍を離脱又は喪失したもの |
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申請期間 |
出生またはその他の事由が生じた日から60日以内
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申請地 |
住居地
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申請人 |
対象者が16歳以上 |
許可を受けようとする本人 |
| 対象者が16歳未満 | 親権者または未成年後見人 | |
| 申請しようとするものが「疾病その他の事由」により来庁できない場合 | 本人の同居の親族 | |
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申請に必要なもの
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○3か月以内に撮影された写真1葉(縦4㎝×横3㎝ 16歳未満不要) ○本邦で出生したことを証する書類(出生届書の写しまたは * 出生届受理証明書) * 出生届受理証明書には子の氏名・生年月日・出生地・父母の氏名・性別の記載のあるもの ○出生以外の事由により本邦に在留することとなったものはその事由を証する書類 (除籍謄本等日本国籍を離脱又は喪失したことを証する書類) ○特別永住者の子孫であることを証する書類 (特別永住者である父または母の * 住民票の写し若しくは特別永住者証明書) ○許可を受けようとする本人の * 住民票の写し * 住民票には 氏名、生年月日、性別、住所、外国人住民となった日 第30条45区分、国籍・地域、世帯主氏名・続柄が明記されたもの ○医師の診断書等(疾病その他の事由により申請者が来庁できない場合のみ必要) ○来庁者の特別永住者証明書、在留カード等(疾病その他の事由により申請者が来庁できない場合のみ必要) |
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*疾病その他の事由により申請人が来庁できない場合に、同居していない親族または親族以外の同居人が代理人となるときは事前に市民課までご相談ください。
外国人在留総合インフォメーションセンター ℡0570-013904
受付時間 平日8時30分から17時15分
(IP電話・PHS・海外 03-5796-7122)
法務省入国管理局ホームページ 新しい特別永住者の制度、特別永住者証明書について
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/index.html