| 雑損控除 | 医療費控除 | 社会保険料控除 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 生命保険料控除 | 地震保険料控除 |
| 寄附金税額控除 | 障害者控除 | 寡婦控除 |
| 寡夫控除 | 勤労学生控除 | 配偶者控除 |
| 配偶者特別控除 | 扶養控除 | 基礎控除 |
| 雑損控除 | ||
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総所得金額が38万円以下の配偶者,その他の親族で生計を一にする人が,災害・盗難・横領等により生活用資産(住宅・家財等)に損害を受けた場合や本人が災害等に関連してやむを得ない支出をした場合に控除されます。 控除額は次のいずれか多い方の金額となります。 |
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| ① | (損失額-保険金等で補てんされる額)-(総所得金額等×10%) | |
| ② | (災害関連支出の金額)-5万円 | |
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| 医療費控除 | ||
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昨年中にあなたやあなたと生計を一にする配偶者,その他の親族のために支払った医療費が一定の金額以上ある場合に控除されます。 控除額は次のとおりです。 |
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| (支払った医療費-保険金等で補てんされる額)-{(総所得金額等×5%)または(10万円)のいずれか少ない方の金額}=医療費控除額(※控除限度額は200万円) | ||
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| 社会保険料控除 | |
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昨年中に支払った国民健康保険料や介護保険料,国民年金の掛金(生計を一にする親族が負担すべきものを含む),または給与や年金から差し引かれた社会保険料(健康保険料,国民健康保険料,後期高齢者医療保険料,厚生年金,雇用保険料,介護保険料など)を支払ったときに控除されます。ただし,生計を一にする親族等が受け取る公的年金等から差し引かれる保険料は本人の控除対象にはなりません。 控除額は支払った額の全額です。 |
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| 小規模企業共済等掛金控除 | |
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昨年中に第一種共済契約掛金・個人型年金加入者掛金・心身障害者扶養共済制度にかかる掛金を支払ったときに控除されます。 |
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| 生命保険料控除 | |
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昨年中にあなたやあなたの配偶者等を受取人とする生命保険や個人年金保険の掛金を支払ったときに控除されます。
(1)平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除額
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る生命保険料控除額
(3)上記(1)と(2)の双方の保険契約がある場合の生命保険料控除額 (1)の契約のみを申告、または(2)の契約のみを申告、(1)・(2)両方の契約を申告の いずれかを選択できます。 (1)・(2)両方の契約を申告した場合には、各種控除額の控除限度額は28,000円、 各種控除を合計した際の 控除限度額は70,000円です。 |
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| 地震保険料控除 | |
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昨年中に地震保険又は旧長期損害保険の掛金を支払ったときの控除で,地震保険と旧長期損害保険とでは控除額が異なります。旧長期損害保険とは,保険期間や共済期間が10年以上の契約で満期払戻金などを支払う旨の特約があるものに限ります。 控除額は以下のとおりです。 |
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| 寄附金税額控除 | ||
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都道府県,市町村,特別区または住所地の都道府県共同募金会もしくは日本赤十字社の支部,もしくは所得税の控除寄附金のうち,県・市が条例で定めたものに対して寄附を行ったときに控除されます。 |
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| 障害者控除 | |
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あなた自身が障害者である場合,または控除対象配偶者及び扶養親族のうちに障害者がいる場合には1人につき26万円(その障害者が非同居の特別障害者である場合は30万円,その障害者が同居の特別障害者である場合は53万円)が控除されます。 ※年少扶養親族が障害者の場合,扶養控除はありませんが障害者控除は適用されます。
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| 寡婦控除 | |
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納税義務者自身で,次に掲げる人は寡婦控除が適用されます。 イ 次のいずれかに該当する人で,扶養親族または生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者または扶養親族とされている場合や合計所得金額が38万円を超える子は除きます。)のある人 (イ)夫と死別した後,婚姻していない人 (ロ)夫と離婚した後,婚姻していない人 (ハ)夫の生死が明らかでない人 ロ 上記イに掲げる人のほか,次のいずれかに該当する人で,合計所得金額が500万円以下(給与所得だけの場合は,給与の収入金額が6,888,889円以下)の人 (イ)夫と死別した後,婚姻していない人 (ロ)夫の生死が明らかでない人 寡婦に該当する場合には26万円が控除されます。 寡婦のうち,扶養親族である子を有し,かつ,合計所得金額が500万円以下の人は特別の寡婦に該当するため30万円が控除されます。 |
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| 寡夫控除 | |
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納税義務者自身で,次に掲げる人のうち,上記の寡婦控除のイの生計を一にする子があり,かつ,合計所得金額が500万円以下の人は寡夫控除が適用されます。 (イ)妻と死別した後,婚姻していない人 (ロ)妻と離婚した後,婚姻していない人 (ハ)妻の生死が明らかでない人 寡夫に該当する場合は26万円が控除されます。 |
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| 勤労学生控除 | |
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納税義務者自身で,次のすべてに該当する人は勤労学生控除が適用されます。 イ 大学,高等学校などの学生や生徒,一定の要件を備えた専修学校,各種学校の生徒または職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける訓練生であること。 ロ 自分の勤労に基づいて得た事業所得,給与所得,退職所得または雑所得(以下「給与所得等」といいます)があること。 ハ 合計所得金額が65万円以下(給与所得だけの場合は,給与の収入金額が130万円以下)であって,そのうち給与所得等以外の所得が10万円以下であること。 勤労学生に該当する場合には26万円が控除されます。 |
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| 配偶者控除 | |
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あなたと生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く)の昨年中の合計所得金額が38万円以下の場合に適用されます。 控除額は33万円(控除対象配偶者が70歳以上の場合は38万円)です。 |
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| 配偶者特別控除 | |
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あなたと生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く)があって昨年中の合計所得金額が1,000万円以下の人は,配偶者の所得金額に応じて配偶者特別控除が受けられる場合があります。 控除額は次のとおりです。 |
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| 基礎控除 | |
| 納税義務者全員に対して一律33万円が控除されます。 | |
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