● 控除の対象となる寄附金
(1)都道府県・市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと寄付金)
なお、東日本大震災に対する義援金等、最終的に『著しい被害が発生した地方公共団体』に拠出された義援金を含みます。
(2)岡山県共同募金会または日本赤十字社岡山県支部に対する寄附金
(3)所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として岡山県または津山市の条例で定める寄附金
(3)の寄附金については、対象の可否を 岡山県ホームページ にてご確認ください。(津山市の場合、県条例により定めた寄附先と同一の取り扱いとなります)
次により算出された控除額の合計
(1)基本控除(すべての対象寄附金に対して適用)
(対象寄附金額の合計または総所得金額等の30%のうち、いずれか低い方の金額-2,000円)×10%(市民税6%・県民税4%)
(2)特例控除
対象寄附金のうち、上記「(1)都道府県・市町村または特別区に対する寄附金」の場合、次の計算式によるものを基本控除に加算します。ただし、市県民税の所得割の10%を限度とします。
(ふるさと寄附金の合計額-2,000円)×[90%-(※2所得税の限界税率×1.021)]
所得税の限界税率とは、寄附金控除を申告する納税義務者に対して適用されている所得税の最高税率(0%から40%まで)のことです。
税務署で確定申告を行ってください。寄附金の領収書等を添付する必要があります。また、所得税の確定申告の必要がなく、市県民税の控除のみを受けようとする人は、市に市県民税の申告を行ってください。