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町内会等総会の書面決議の方法について

町内会等総会の書面決議の方法について(総会の開催を悩んでいる方へ)

新型コロナウイルス感染防止のため、町内会等の実施ができない場合、「書面決議」という手法で総会を行う方法があります。
郵送で会員の賛成・反対等の意思を確認する方法で、その手順は次のとおりです。(あくまで一例ですので参考までにしてください)

<書面決議の手順>
1.役員等で、総会の開催方法について書面決議とすることを決定します。
2.通常の総会資料に加え、「書面決議開催文書」「承諾書兼議決権行使書」(⇒例文参照[84KB PDFファイル])を作成し、返信用封筒(またはハガキ)を同封して会員に送付します。
3.会員から返信されてきた「承諾書兼議決権行使書」を受理し、集計します。
4.役員会等で、集計結果を報告。質問や意見などがあれば、その内容についての対応を協議します。
5.役員会等の協議結果に基づき、会員に総会の決定事項等を報告します。⇒例文参照[66KB PDFファイル]


   

この情報に関する問い合わせ先

津山市 地域づくり推進室