特定非営利活動促進法の規定により設立された特定非営利活動法人(以下「NPO法人」)に対する津山市における法人市民税の取扱いは,平成13年8月1日から次のようになっています。

NPO法人に対する課税について
1. 収益事業を営んでいる場合
収益事業から生じた所得などを課税標準として算定した法人市民税額(法人税割と均等割の合計額)を事業年度終了後2ヶ月以内に申告納付してください。
2. 収益事業を営んでいない場合
前年4月1日から3月31日までを計算の期間として算定した法人市民税均等割を4月30日までに申告納付する義務があります。

  ※ ただし,次の場合には法人市民税(均等割)の免除の規定があります。



NPO法人に対する法人市民税の免除について
1. 収益事業を営んでいる場合
津山市に事業所を設立(設置)した日から3年以内に終了する事業年度については,収益事業における益金の額が損金の額を超えない限り「課税免除申請書」の提出により法人市民税(均等割)の納付免除の適用があります。
2. 収益事業を営んでいない場合
「課税免除申請書」の提出により、法人市民税(均等割)の申告納付免除の適用があります。

NPO法人の免除申請の手続きについて

1. 収益事業を営んでいる場合
納付免除の要件を満たす場合は,事業年度終了後2ヶ月以内に確定申告書と課税免除申請書を津山市役所まで提出してください。
課税免除申請書の記載については、申請書の裏面の記載要領を参考にしてください。また、裏面の『※収益事業についての確認欄』については必ず記載してください。
課税免除申請書は免除を申請したい年度毎に提出してください。
(設立等から3年以内に終了する事業年度が免除の対象となります。)
課税免除申請書を提出する際には、収益事業に係る貸借対照表の写し(法人税の申告書と共に税務署へ提出したもの)を添付してください。

2. 収益事業を営んでいない場合
事業内容が収益事業に該当するかどうかについては,事前に法人の主たる事務所における所轄の税務署に必ず確認しておいてください
事業内容が収益事業に該当しないことが確認できた場合には,事業年度(前年4月1日から3月31日)の申告期限である4月30日までに,申告書及び課税免除申請書を津山市役所まで提出してください。
課税免除申請書の記載については、申請書の裏面の記載要領を参考にしてください。また、裏面の『※収益事業についての確認欄』については必ず記載してください。
課税免除申請書は免除を申請したい年度毎に提出してください。
添付書類は申請書裏面の『※収益事業についての確認欄』について記載がありましたら、必要ありません。


NPO法人に対する法人市民税の税率について

     法人税割 … 14.7%
     均等割   … 50,000円(年税額)