国や、地方公共団体、公益法人などに寄附をした場合、一定の範囲で所得税・個人住民税から控除が受けられる「寄附金控除」制度があります。

 確定申告をすることで、寄附いただいた金額から2,000円を除いた額が一定限度額まで控除されます。

  ふるさと納税で寄附いただいた場合の税金の控除額は以下のとおり算出します。

 

〇 所得税の軽減計算(寄附いただいた年度)

  (寄附金額-2,000円)×所得税率=軽減税額 ・・・① 

  ※総所得金額の40%が上限

〇 住民税の軽減計算(寄附いただいた翌年度)

  基本控除

   (寄附金額-2,000円)×10%=軽減税額 ・・・②

  ※総所得金額の30%が上限

  特例控除

   (寄附金額-2,000円)×(90-所得税率)%=軽減税額 ・・・③

   ※市県民税所得割の10%が上限 

〇 総軽減税額=①+②+③が控除されます。

 

 ※住宅ローン控除等を受ける場合は、控除額は上記計算のとおりにはなりません。

 ※実際の控除額についてお知りになりたい方は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

 
 【参考】

 津山市課税課  個人住民税(市県民税)における寄附金税額控除について

 総務省      ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制

 国税庁      No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)