国保の届出が必要なとき
国保では、職場の健康保険などと違い、加入するときや、やめるときには世帯主が責任をもって届出をする必要があります。
次のようなときには、必ず14日以内に届け出をしてください。
届け出窓口 :市役所1階国民健康保険係窓口、または各支所市民生活課窓口
| こんなとき | 手続きに必要なもの | |
|---|---|---|
| 加入手続 | 他の市町村から転入してきたとき | 世帯主の印鑑・転出証明書 |
| 他の健康保険をやめたとき | 世帯主の印鑑・ 健保をやめた証明書 | |
| 子供が生まれたとき | 世帯主の印鑑・保険証 | |
| 脱退手続 | 他の市町村へ転出するとき | 世帯主の印鑑・保険証 |
| 他の健康保険に加入したとき | 世帯主の印鑑・国保の保険証・新しくできた健康保険の保険証(コピー可) | |
| 死亡されたとき | 保険証・葬祭執行者の印鑑・葬祭執行者の口座がわかるもの・死亡証明書 | |
| その他 | 退職者医療制度に該当したとき | 世帯主の印鑑・年金証書・保険証 |
| 保険証を紛失したとき | 世帯主の印鑑・身分証明書 | |
| 住所、氏名、世帯主など、記載内容が変わったとき | 世帯主の印鑑・保険証 | |
| 修学のため、子供が他の市町村に転出したとき | 世帯主の印鑑・保険証・在学証明書または学生証の写し |
国保の加入日は、加入の届け出をした日ではなく、国保の資格を得る事由の生じた日(転入した日や、他の健康保険をやめた日など)です。そのため、国保の加入手続きが遅れると、加入の時点までさかのぼって保険料を納めなければなりません。また、届け出まで保険証がないため、その間の医療費はいったん全額自己負担になります。必ず早めの手続きをお願いします。
新たに加入した健康保険などと、国保の両方に保険料を二重で支払ってしまうことがあります。(届け出をされれば、後日、国保に払いすぎた保険料は還付されます。ただし、2年を過ぎると時効になり還付できませんので、必ず早めの手続きをお願いします。
新しく他の健康保険に加入したにもかかわらず、新しい保険証の交付が遅れた等の理由により、国保の保険証を使って医療機関等を受診された場合は、医療機関等に対して津山市が負担した医療費の7割(または8割・9割)部分について、返還していただくことになります。対象者には後日、返納金として通知文を送り、請求します。
支払われた返納金については、受診時に実際に加入していた健康保険等へ、療養費として申請することで払い戻しが受けられます(手続きの流れは
こちら [139KB pdfファイル]
をご覧ください)。申請時に必要な書類は、各健康保険で必要なものが異なりますので、申請する健康保険等へお問い合わせください。
お問い合わせ先:
津山市保険年金課国民健康保険係
TEL:0868-32-2071
郵便番号708-8501
津山市山北520
hoknen@city.tsuyama.lg.jp