国保の手続き(届出は14日以内に)
退職者医療制度ってご存じですか?
退職者医療制度は、下記の条件を満たす人が該当となる制度です。 条件に当てはまる人は必ず手続きを行ってください。
退職者医療制度に該当する人
下記の条件すべてを満たす人です。
1. 国保に加入している60歳以上65歳未満の人
2. 厚生年金保険、船員保険、共済組合等の被用者年金制度から、 老齢(退職)年金または通算老齢(退職)年金の支給を受けている人で、 これらの加入期間が20年以上、あるいは40歳以降に10年以上ある人
手続きに必要なもの
○年金証書(裁定通知書) ○国保の保険証 ○世帯主の印鑑
退職者医療制度該当者のご家族について
下記の条件すべてにあてはまる方は加入者の被扶養者となります。
1. 加入者と同一世帯である65歳未満の人
2. 主として加入者の所得により生計を維持しており、年間収入が130万円(60歳以上の人は180万円)未満の人
65歳を迎える方について
退職者医療被保険者証をお持ちの方で、65歳の誕生日を迎えられる人は、誕生月の翌月1日から(1日が誕生日の人は、誕生日当日から)一般被保険者資格へ資格変更が行われます。
また、条件に当てはまる人が「退職被保険者本人」の場合は、その被扶養となっている「退職被保険者被扶養者」資格の人も一般被保険者資格へ資格変更が行われます。
該当する人には誕生月の月末(1日が誕生日の人は、誕生月の前月末)までに新しい保険証を送付しますので、差し替えをお願いします。
お問い合わせ先:
津山市保険年金課国民健康保険係
TEL:0868-32-2071
郵便番号708-8501
津山市山北520
hoknen@city.tsuyama.lg.jp