1.  扶養控除の改正について

 

16歳未満の扶養親族に係る扶養控除(所得税38万円、住民税33万円)が廃止されました

●16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分(所得税25万円、住民税12万円)が廃止されました。

※ 所得税は平成23年分から、住民税は平成24年度から適用されています。

 

 

 

※「16歳未満の扶養親族」に関する注意事項

16歳未満の扶養親族に係る扶養控除の適用はなくなりますが、住民税においては、非課税限度額を計算するため、16歳未満の方についても扶養親族の申告は必要になります(源泉徴収票や確定申告書または住民税申告書に16歳未満扶養親族の記載漏れがないかご確認ください)。

 なお、16歳未満の扶養親族であっても、その扶養親族が障害者である場合には、障害者控除は引き続き適用されます。                                            

 

 

 

2.  寄附金税額控除の拡充について

 

 平成24年度に課税される住民税より、寄附金から差し引かれる金額(寄附金税額控除の適用下限額)が5,000円から2,000円に引き下げられました。詳しくは こちら をご覧ください。