療養の給付

入院時食事療養費

出産育児一時金

葬祭費

療養費

高額療養費

 

 

 

 

 

  療養の給付

病気やけがで診療を受けるとき、保険証を提示すれば自己負担額を除いた額を国民健康保険が負担します。

 

一般医療対象者

負担区分 負担割合
義務教育就学前 (※1)

2割

義務教育就学以後70歳未満

3割

70歳以上75歳未満 1割、2割または3割 (※2)

 ※1 「義務教育就学前」は、6歳に達する日以後の最初の3月31日までとなります。
 ※2 70歳以上75歳未満の人の負担割合は所得状況、生年月日によって異なります。
    (詳しくは 高齢受給者証について(負担区分についてもこちらへ)

 

 一部負担金の減免制度 について

 災害や事業の休廃止などの特別な理由により収入が著しく減少し、生活が困難となったため、医療機関への支払いが一時的に困難になったと認められる場合は、申請により一部負担金を一定期間猶予あるいは減免する制度があります。

 

入院時食事療養費  

入院時の食事代は、下記の標準負担額を自己負担し、残りを国民健康保険が負担します。
住民税非課税世帯の方は、標準負担額を減額することができますが、医療機関にて「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、市役所1階国民健康保険係窓口もしくは各支所市民生活課窓口で申請してください。

 

申請に必要なもの :保険証・印鑑

 

入院時食事代の標準負担額

  1食あたり

一般 (下記以外の方)

260円

住民税非課税世帯
または
区分Ⅱ(低所得Ⅱ)※

90日までの入院

 

210円

 

過去12か月の入院
日数が90日を超える
場合の入院

160円

区分Ⅰ(低所得Ⅰ)※

100円

 ※高齢受給者証をお持ちの方で住民税非課税世帯の方は、下記の基準により区分Ⅱ(低所得Ⅱ)または区分Ⅰ(低所得Ⅰ)の標準負担額となります。

 
区分Ⅱ
(低所得Ⅱ)
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税である方。
区分Ⅰ
(低所得Ⅰ)
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税である方で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる方。

 

療養病床に入院する方の食費・居住費の負担について

療養病床に入院する方は食費と居住費についての標準負担額を自己負担し、残りの額を国民健康保険が負担します。

療養病床に入院したときの標準負担額  

区分 標準負担額
1.



入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関に入院している方 (食 費)1食につき460円
(居住費)1日につき320円
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関に入院している方 (食 費)1食につき420円
(居住費)1日につき320円
2. 市町村民税非課税の世帯に属する方等(3、4以外の方)
【区分Ⅱ】
(食 費)1食につき210円
(居住費)1日につき320円

3.

2のうち、所得が一定の基準に満たない方等(4以外の方)
【区分Ⅰ】
(食 費)1食につき130円
(居住費)1日につき320円

※上記1の方については、医療機関により金額が異なります。どちらに該当するかは医療機関にご確認ください。

※上記の2または3に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提出することにより、減額が受けられます。 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請については、 上記「入院時食事療養費」をご覧ください。

 

  出産育児一時金

国保の被保険者が出産したとき、申請により出産育児一時金として42万円(※1)が支給されます。

※1 「産科医療保障制度」に加入している医療機関等で分娩した場合(死産を含み、在胎週数22週以降の出産に限る)に限ります。それ以外の場合は39万円が支給されます。

  - ご注意ください -

・会社の健康保険に1年以上継続して加入していた後に会社を退職し、その後6ヶ月以内に出産された方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されますので、国保からは支給されません。以前に加入していた健康保険にお問い合わせ下さい。

・出産後、2年で時効となりますので、出産の翌日から2年をすぎると支給されません。

 

  ○産科医療補償制度については、 「産科医療補償制度ホームページ」 をご覧下さい。


 

 出産育児一時金直接支払制度

 出産にかかった費用に出産育児一時金を直接充てることが出来るよう、原則として国保から医療機関等へ出産育児一時金が直接支払われる制度です。
 この制度をご利用いただくと、分娩した病院などへの支払が出産育児一時金額を超えた金額だけで済むようになり、事前にまとまった出産費用を準備する必要が無くなります。

 直接支払制度の仕組み

  1.保険証を出産する医療機関等に提示し、直接支払に関する「合意文書」を作成します。
     (用紙は医療機関等にあります。)

  2.出産後、退院時には出産費用から42万円もしくは39万円を差し引いた額だけを医療機関等へ支払います。

  3.医療機関等は、支払機関を通じて、国保へ出産費用(出産育児一時金額を上限とする)を請求します。

  -ご注意ください-

出産費用が出産育児一時金より少なかった場合は、その差額について国保窓口に支給申請をしていただく必要があります。

・直接支払制度の対象: 平成21年10月1日以降の出産

・直接支払制度を利用せず、従来どおり被保険者が国保窓口に申請し、受領することもできます。

・助産制度を利用する場合や海外で出産した場合は、この制度を利用することができません。

 出産育児一時金の支給申請について

※上記の「直接支払制度」を利用し、出産費用等の総額が出産育児一時金の額を超える場合は、国保への支給申請は不要です。

 

葬祭費

国保の被保険者が亡くなった場合、葬祭執行者に葬祭費として5万円が支給されます。
 

申請に必要なもの

○亡くなった方の保険証
 

○葬祭執行者の印鑑・免許証など届出人の本人確認ができるもの
 

○葬祭執行者の振込口座のわかるもの(通帳など)
 

 支給申請書については、 葬祭費支給申請書・記入例 [29KB] をご覧ください。

 

療養費  

次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、申請により国保が審査し決定した額が自己負担割合に応じて支給されます。

申請に必要なものは申請内容によって異なりますのでお問い合わせください。

○旅先で急病になり保険証を持たずに診療を受けたとき。

○海外で治療を受けたとき。
 ( 申請書をあらかじめお持ちいただく必要があります

 ※申請時には渡航期間の確認のため パスポート をご持参ください。

○骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき。

○手術などで輸血に用いた生血代。

○コルセットなどの補装具代がかかったとき。
 ( 小児弱視等の治療用眼鏡等の保険適用について

○はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき。

 

高額療養費  

医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費(国民健康保険)としてあとから支給されます。
津山市の場合、該当の方には通知を送ります。

 申請に必要なもの:

通知文・印鑑・振込先のわかるもの・領収書

 

***医療費の自己負担額が高額で支払に困ったとき***

***70歳未満の方の高額療養費の手続きについて***

 

一般医療対象者

 

1か月の自己負担限度額

4回目以降(※2)
の自己負担限度額

住民税
課税世帯

上位
所得者
(※1)

150,000円
(医療費が500,000円を超えた場合にはその超えた分の1%を加算)

83,400円

一般

80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合にはその超えた分の1%を加算)

44,400円
 

住民税非課世帯

35,400円

24,600円

  

 ※1 国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯に属する者
 ※2 過去12ヶ月間に、一つの世帯での支給が4回以上あった場合

 


高齢受給者証を持っている人

負担区分 個人単位(外来のみ) 世帯単位(入院含む)

一定以上所得者

44,400円

80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合にはその超えた分の1%を加算)
4回目以降は44,400円

一般

12,000円

44,400円

低所得者

8,000円

24,600円

8,000円

15,000円

 


高齢受給者証について・・・(負担区分についてもこちらへ)

 

お問い合わせ先:

津山市保険年金課国保医療係
TEL:0868-32-2071
郵便番号708-8501
津山市山北520
hoknen@city.tsuyama.lg.jp

 

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