平成24年4月から、申請当月以降の高額療養費の支払いについては、外来でも限度額適用認定証が使用できるようになりました。一方、前月以前に受診された医療費が高額で支払いが困難な場合、委任払い制度を利用できる場合があります。
高額療養費の「委任払い」とは・・・
自己負担限度額までは自分で支払い、限度額を超えた額を国民健康保険から直接医療機関へ支払う制度です。既に支払いをされたものに関してはご利用いただけませんので、医療費が高額になった月以降、医療機関に支払いをされる前にご相談ください。(
申請時には世帯主の印鑑が必要です
)
ただし、
医療機関、世帯の所得の状況、保険料の納付状況などによっては利用できない場合もあります
ので、あらかじめ市役所国民健康保険係に相談してください。
なお、医療費には、入院時の食事代や保険診療の対象とならない差額ベッド代などは含みません。
外来・入院時の自己負担が世帯の所得状況に応じた一定額までで済む「限度額適用認定証」の交付申請も受け付けています。
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お問い合わせ先:
津山市保険年金課国民健康保険係
TEL:0868-32-2071
郵便番号708-8501
津山市山北520
hoknen@city.tsuyama.lg.jp