税の還付(市税等過誤納金の返還)について
市税等過誤納金とは
納付した後に、税額の変更(申告、更正など)となり本来納めるべき税額より多く納めたことになった税金(過納金)や、二重に納付するなど誤って納めた税金(誤納金)のことを指します。これらの過誤納金は、還付という形でお返しします。ただし還付の際に、納期限を過ぎても未納となっている市税や料などがある場合は、そちらに充当し、残額があれば還付いたします。
過誤納金が発生する主な理由
- 税額変更
〇減免や課税取消
〇固定資産税の申し立てなどによる減額
〇賦課誤りによる税額更正
- 誤納
〇スマートフォン決済アプリでの支払いと窓口での納付書払いなど、異なる方法で二重に納付。
〇スマートフォン決済アプリを用いて支払う際、同じ納付書で二重に納付。
※スマートフォン決済アプリでの納税についてはこちらをご覧ください。
- その他
〇法人市民税の確定申告や更正等による過誤納
配当割・株式等譲渡所得割控除不足額の還付
配当割控除額や株式等譲渡所得割控除額があり、市県民税の所得割額から控除しきれない金額がある場合は、市県民税の均等割額に充当し、残りの金額(控除不足額)を還付します。※令和6年度以降の上場株式等に係る所得の課税方式についてはこちらをご覧ください。
還付金のお振込み
過誤納金が発生し還付が決定した後は、口座払いで口座を登録されている方と、それ以外の方で還付金が振り込まれるまでの流れが異なります。充当・差押となった方は、口座払いの方と同じ手順にて通知の送付を行います。
口座払いの方の場合
- 還付が決定し、市税等に未納がないことが確認され次第、登録された口座へ還付金の振込みを行います。使用する口座は、過誤納金が発生した税目ごとに登録された口座であり、異なる税目で登録された口座は使用できません。
振込みは、未納がないことの確認後10日から1ヶ月ほどで行います。過誤納金の発生時期によってお振込みまでの期間は前後します。
※市県民税(年金特徴)の還付で、登録された口座が本人名義ではない場合は、口座払い以外の方と同じ流れでの還付となります。
- 振込みを行った後に、納税義務者様の氏名・住所、過誤納金が発生した税目および還付額が記された「過誤納金還付(充当)通知書」を送付いたします。通知書が届いた際は、通帳記帳等にてご確認ください。
口座払い以外の方の場合
- 還付が決定し、市税等に未納がないことが確認され次第、「過誤納金還付(充当)通知書」および「口座振込依頼書」を送付します。これら2通の通知書は1枚のはがきに印刷されており、「口座振込依頼書」の返送時に切り取り線にて切り離して「過誤納金還付(充当)通知書」側を控えとして保管してください。
- 「口座振込依頼書」に必要事項(銀行・支店名、口座番号、口座名義人の名前、日中連絡の取れる電話番号)を記入し、納税義務者様の印鑑(スタンプ印不可)を押印後、「口座振込依頼書」のみを同封の返信用封筒にて返送してください。記入した口座の名義人が納税義務者様と異なる場合は、下部の委任状欄の記入もお願いします。
- 税制課へ到着後、10日から1ヶ月ほどで振込みを行います。「口座振込依頼書」の到着時期によってお振込みまでの期間は前後します。この時、不備等があれば電話での確認や再度の送付をお願いする場合があります。振込完了の通知は、実際の振込みをもってかえさせていただきますので、ご了承ください。
納税義務者様がお亡くなりになっている場合
納税義務者様がお亡くなりになっている場合は、市税代表相続人様に通知書を送付します。※市税代表相続人についてはこちらをご覧ください。
還付の手順に関しては、口座払い以外の方と同様の手順になります。
還付金詐欺にご注意ください
市の職員を名乗って、ATMを操作させ、現金を振り込ませる詐欺にご注意ください。還付金の振込みに際して、ATMを操作していただくことや事務手数料等と称して現金の振込みをしていただくことはありません。
市税の還付金について、ご不明な点・不審な点等があれば、津山市役所税制課までご確認をお願いします。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 税制課(税制係)
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- 直通電話0868-32-2012
- ファックス0868-32-2151
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
- Eメールzeisei@city.tsuyama.lg.jp