産前産後の国民健康保険料の減額について
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産した国民健康保険料被保険者の方が対象となります。妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
受付期間
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。※届出がない場合でも、出産等が確認でき次第、減額をします。
保険料の減額方法
その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます(4か月相当分)。※産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年額から減額されます。産前産後期間の保険料は0円にはなりません。
※多胎妊娠(2人以上の妊娠)の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。
対象となる保険料
令和6年1月以降の保険料が減額されます。※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
※保険料が減額された場合、払いすぎになった保険料は還付されます。
届出に必要なもの
(1)届出書(2)親子(母子)健康手帳など、出産予定日または出産日のわかるもの
(3)世帯主の印鑑(世帯主が届け出る場合は印鑑不要)
詳しくは、周知用チラシ[184KB PDFファイル]をご確認ください。