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交通・移動

有料道路通行料金の割引

利用できる方身体障害者手帳及び療育手帳Aをお持ちの方
内容
 (1)対象車両
    ・第1種の身体障害者手帳か療育手帳をお持ちの方を乗せて、介護者が運転する自動車、ライトバンなど
    ・第2種の身体障害者手帳をお持ちの方が自ら運転する自動車、ライトバンなど
   ※別途所有者要件あり。また、ETCを利用しない場合、自動車登録不要申請をすることで知人等の車でも適用可。
   ただし、営業用車両は対象外。 
 (2)割引料金額通常料金の半額
 (3)対象道路全国有料道路株式会社及び都道府県所管の有料道路などです。

申請場所障害福祉課又は各支所・出張所

申請に必要なもの
 (1)ETCを利用しない場合
   ・身体障害者手帳又は療育手帳
   ・運転免許証(第2種の手帳の場合)
 (2)ETCを利用する場合
    上記『ETCを利用しない場合に必要な書類』に加えて
   ・自動車検査証
   ・割賦契約書又はリース契約書(割賦購入又は長期リースにより自動車を利用している場合)
   ETCカード(原則、障害者本人の名義のもの)
   ・ETC車戴器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書)
   ※要件確認のため別途書類が必要な場合があります。


有効期限最初の申請から2回目の誕生日まで有効。更新により、有効期限の延長が可能です。
    (有効期限の2か月前から更新申請が可能です)


 

公共交通機関の割引

事業者ごとに取扱いや割引率が異なります。詳しくは各事業者にご確認ください。

     手帳の種類等
バス
JR・私鉄
タクシー 航空 フェリー
  種別 等級
身体障害者手帳
      
     療育手帳

第1種
 
不問  本人・介護者 
5割引
本人・介護者
5割引(注1)
1割引き 本人・介護者
割引有り

第2種
本人のみ 
5割引
本人のみ
5割引(注1)
本人のみ
割引有り
精神障害者
保健福祉手帳
(写真の貼付必須)
なし 1級
本人・介護者
5割引
割引なし ※各事業者へ
確認のこと
2級 本人のみ
5割引
3級
(注1)本人が単独で利用する場合、片道100㎞を超える必要あり。
また、本人が12歳未満の場合、定期券購入は介護者のみ5割引。



 

福祉バス「さくら号」(リフト付)の貸出 について

利用できる方市内の障害者関係団体や施設で10名程度の利用者がいるとき
内容24乗り(車いす2人、座席15人、補助席6人、運転席1人)
https://www.city.tsuyama.lg.jp/common/photo/free/files/20100729-132032.JPG
 利用は無料ですが、 燃料費等は利用者の負担です。また、運転には大型免許又は中型免許(条件なし)免許が必要となります。
※利用日数は、原則として連続2日間までです。

手続方法障害福祉課へ電話等によりで予約を行い、利用の15日前までに申請書を提出してください。

申請書及び利用者名簿[58KB Wordファイル]
 

 

福祉タクシーについて

利用できる方:車いすや寝たきりでストレッチャーを利用の方
内容:中型タクシー料金のリフト付きワゴン車(乗客5人乗り)を、車いすならそのまま2台まで利用できます。また、ストレッチャーが付いているので、寝たきりの方も安心して利用になれます。
利用手続:運行委託先の勝田交通(電話番号0868-22-1234)へ事前にご連絡ください。可能な限り前日までに予約をお願いします。


 

リフト付ワゴン車「さわやか号」の貸出について

利用できる方:車いす利用の方
内容:車いすを利用されている方の外出を援助するために無料(ガソリン代は利用者負担)で貸出しています。

車両は車いす2台が乗れ、普通免許で運転できます。
手続方法:津山市社会福祉協議会(電話番号0868-23-5130)へ電話で予約してください。


 

福祉移送サービスについて

利用できる方:1級から3級の下肢又は体幹機能障害の身体障害者手帳をお持ちの方で、次の要件に当てはまる方
 ・市内に住所のある方
 ・所得税及び市民税所得割非課税の世帯
内容:障害者の自立と社会参加を目的として、リフト付き軽四自動車で移送サービスを提供します。利用するためには、津山市福祉移送サービス会(NPO法人津山市障害者福祉協会委託)の会員(年額2,000円の会費要)となる必要があります。なお、介助者は利用者が確保してください。
利用料:1時間あたり900円
手続に必要なもの:身体障害者手帳、印鑑

 
 

運転免許取得費用の助成

利用できる方身体障害者手帳(1級又は2級)をお持ちの方で運転免許を取得することにより就労や社会参加などが見込まれる方
内容免許取得に直接要した費用の3分の2以内で、100,000円を上限として助成します。
手続方法訓練を受ける前に障害福祉課にご相談ください。
※助成の受付件数には限りがあります。


 

自動車改造の助成

利用できる方:身体障害者手帳をお持ちの方のうち、上肢、下肢又は体幹機能障害の障害等級が1級又は2級であって、本人が車を所有し、運転する方。助成を受けられるのは5年に1回を限度とします。
内容:自動車の改造に直接要した費用で100,000円以内を助成します。(所得制限あり)
手続方法改造前に障害福祉課にご相談ください。(申請の受付は改造前のものが対象となります。)
※助成の受付件数には限りがあります。
 
 

タクシー・バス利用料・給油代の助成について

内容:下記の表にあてはまる方に社会参加を促進するため、タクシー利用券、自家用自動車給油券又はバス利用券のいずれか1つが交付できます。
 
区分 利用できる方 交付枚数
タクシー利用券
(利用券1枚あたり400円)
身体障害者手帳1級
下肢・体幹障害 2級
療育手帳A
精神障害者手帳1級
低所得世帯
(市民税均等割以下)
1月につき利用券4枚
じん臓機能障害1級 低所得世帯( 〃 ) 1月につき16枚
それ以外の世帯 1月につき8枚
バス利用券
(利用券1枚あたり100円)
※1回の乗車につき5枚まで
身体障害者手帳1級
下肢・体幹障害2級
療育手帳A
精神障害者手帳1級 
低所得世帯
(市民税均等割以下)
1月につき利用券15枚
じん臓機能障害1級 低所得世帯( 〃 ) 1月につき60枚
それ以外の世帯 1月につき30枚
自家用自動車給油券
(利用券1枚あたり400円)
身体障害者手帳1級
下肢・体幹障害2級
療育手帳A
精神障害者手帳1級
低所得世帯
(市民税均等割以下)
1月につき利用券2枚
じん臓機能障害1級 低所得世帯( 〃 ) 1月につき8枚
それ以外の世帯 1月につき4枚
手続に必要なもの:上表の手帳及び印鑑(自家用自動車給油券の場合は、自動車検査証も必要です)

 

自動車税・自動車取得税の減免

 詳細はこちら(岡山県税務課のホームページに移動します)をご覧ください。

 

軽自動車税の減免

 詳細はこちらをご覧ください。

 

駐車ステッカー(駐車禁止除外指定車標識)の交付

利用できる方:障害者手帳をお持ちの方
 詳細はこちら(岡山県警察のホームページに移動します)をご覧ください。

 

ほっとパーキングおかやま駐車場利用証制度

 歩行が困難な方等を対象に、障害者等用駐車スペースを優先して利用が出来るよう利用証を交付します。
申請にあたっては、身体障害者手帳や母子健康手帳、医師の意見書や診断書、介護保険被保険者証などの提示が必要です。
 詳細はこちら(岡山県障害福祉課のホームページに移動します)をご覧ください。
 
申請窓口:
<障害者・難病の方など>
津山市障害福祉課(本庁1階10番窓口)
電話番号0868-32-2067 ファックス0868-32-2153
<高齢者の方>
津山市高齢介護課(本庁1階11番窓口)
電話番号0868-32-2070 ファックス0868-32-2153
<妊産婦の方>
津山市健康増進課(すこやか・こどもセンター1階)
電話番号0868-32-2069 ファックス0868-32-2161
※各支所・出張所でも申請できます

この情報に関する問い合わせ先

津山市 社会福祉事務所 障害福祉課
  • 直通電話0868-32-2067
  • ファックス0868-32-2153
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
  • Eメールshoufuku@city.tsuyama.lg.jp