• 本文へ
  • 文字サイズ
    • 拡大
    • 縮小
  • 背景を変える
    • 標準

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

国の物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、
特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯あたり5万円を給付します。
 

給付対象者について

(1) 基準日となる令和4年9月30日時点の世帯において、世帯全員の令和4年度分住民税均等割が非課税である世帯(非課税世帯)かつ世帯全員が住民税が課税されている者の扶養控除の対象となっていない世帯
(2) 令和4年度住民税課税世帯であったが、令和4年1月から令和4年12月までの間に予期せず家計が急変し、世帯全員の年間収入見込額が住民税非課税世帯と同程度の水準にあると認められる世帯  
                        
 ○住民税均等割非課税世帯と同程度の水準かの判定方法
 ・令和4年1月以降の任意の1か月の収入を12倍した年間収入見込額が、非課税相当収入額限度額以下になるか判定します。
  提出書類(2)『簡易な収入(所得)見込額の申立書』[143KB PDFファイル]【記入例】[327KB PDFファイル]を参照しながら収入・所得額を記入し、判定してください。
 ・収入の種類は給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(遺族・障害年金など非課税のものは除く)です。
 ・収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得(見込)で判定します。
 ・申請時における世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
○年間の収入見込額の目安(給与所得者の場合)
家族構成例 非課税相当限度額
(給与収入額ベース)
非課税限度額
(所得額ベース)
単身又は扶養親族が
いない場合
93.0万円 38.0万円
配偶者・扶養親族(計1名)
を扶養している場合
137.8万円 82.8万円
配偶者・扶養親族(計2名)
を扶養している場合
168.0万円 110.8万円
配偶者・扶養親族(計3名)
を扶養している場合
209.7万円 138.8万円
配偶者・扶養親族(計4名)
を扶養している場合
249.7万円 166.8万円
 
 下表に該当する世帯が、これを超えた場合には、上表を適用します。
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 2,043,999円     135.0万円
 
 

手続きについて

(1)住民税均等割非課税世帯等
対象の可能性がある世帯には、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書」(以下、「確認書」)等関係書類を市から送付しますので、
「世帯全員が住民税が課税されている者の扶養控除の対象となっていないこと」、「振込先口座番号」などを確認してご返送ください。
確認書等は11月18日付で発送しています。
 
(2)家計急変世帯
申請方式となります。対象の方は下記に掲載する提出書類(1)電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)[129KB PDFファイル]及び提出書類(2)「簡易な収入(所得)見込額の申立書」[143KB PDFファイル](窓口にも備え付けています)に必要書類を添えて、臨時特別給付金事業推進室に郵送してください。

○提出書類
(1)電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)[129KB PDFファイル] 【記入例】[130KB PDFファイル]
(2)簡易な収入(所得)見込額の申立書[143KB PDFファイル] 【記入例】[327KB PDFファイル]
(3)「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)
(4)申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
(5)(令和4年1月1日以降、津山市外から転入した方)戸籍の附票の写し(コピー)
(6)受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

※1 提出書類のうち(3)「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写しとは
・申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類、給与明細、預金通帳の写し、帳簿等です。
・書類がない場合は、申立書(任意の様式)に収入を失った状況と添付ができない理由について、可能な限り詳細に記載してください。
 

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方(DV等避難者)

DV等で住所地以外に避難中の方も、当給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、ご自身が一定の要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在のお住まいの市区町村から受給することができます。また、配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税非課税世帯相当である場合には受給できます。
当給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要です。申請をご希望の方は、臨時特別給付金事業推進室までお問い合わせください。
 

提出期限

令和5年1月31日(火曜日)

この情報に関する問い合わせ先

津山市 臨時特別給付金事業推進室