養育費確保支援事業 (公正証書等作成補助事業)
事業内容
ひとり親家庭の父または母が養育費に関して、強制執行が可能になる「債務名義」を有する公正証書等を作成した場合に、その費用の一部を助成します。対象者
20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の父または母で、次の要件を満たしている者- 児童扶養手当を受給していること、または同程度の所得水準にあること
- 津山市に住民登録があり、かつ居住していること
- 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
- 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養していること
- 養育費の取り決めに係る経費を負担していること
- 過去に本事業による補助金を受給していないこと
- 市税等を滞納していないこと
補助金額及び補助対象費用
下記補助対象費用の合計額(上限3万円)- 公証人手数料(養育費部分に限ります)
- 家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代
- 戸籍謄本等添付書類取得費用
- 連絡用切手代
申請方法
給付を希望される方は、公正証書等作成から6ヶ月以内に、市役所子育て推進課へ申請してください。(令和4年4月1日以降に作成したものに限る)- 【児童扶養手当受給者】児童扶養手当証書
- 【児童扶養手当受給者以外】申請者および児童の戸籍謄本、所得課税証明書、
(16歳以上19歳未満の扶養親族がある場合)扶養親族に関する申立書、扶養親族の所得課税証明書 - 世帯全員が記載された住民票の写し
- 補助対象費用の領収書等
- 公正証書の写し
- 市税等の滞納がないことを証する書類(完納証明書)
- その他市長が特に必要と認める書類
申請から補助金交付までの流れ
1.公正証書等を作成する
(1) 養育費についての取り決めがあること(2) 強制執行が可能になる「債務名義」を有すること
(3) 養育費以外の内容については補助できません
2.市へ申請を行う
作成から6ケ月以内に、交付申請書等を子育て推進課へ提出する3.市から交付額確定通知通知が届く
市が内容を審査し、補助金交付の可否を申請者へ通知します(交付決定)4.補助金の請求を行う
補助金交付請求書等を子育て推進課へ提出する5.補助金支払
請求があったのち、市が指定された口座へ振り込みますこの情報に関する問い合わせ先
- 津山市 子育て推進課(子育て支援係)
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- 直通電話0868-32-2065
- ファックス0868-32-2161
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールkodomo@city.tsuyama.lg.jp