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業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります

厚生労働省からのお知らせ

業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。
  • 感染経路が業務によることが明らかな場合
  • 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(※)に従事し、それにより感染した可能性が高い場合
  ※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
  ※(例2)顧客等の接近や接触の機会が多い労働環境下での業務

 
  • 医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、
    原則として対象
  • 症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
​  
  詳しくは厚生労働省HPのQ&A(項目「5 労災補償」)をご覧ください。



 

問い合せ先

岡山労働局 津山労働基準監督署
電話 0868-22-7157