業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります
厚生労働省からのお知らせ
業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。- 感染経路が業務によることが明らかな場合
- 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(※)に従事し、それにより感染した可能性が高い場合
※(例2)顧客等の接近や接触の機会が多い労働環境下での業務
- 医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、
原則として対象 - 症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
詳しくは厚生労働省HPのQ&A(項目「5 労災補償」)をご覧ください。
問い合せ先
岡山労働局 津山労働基準監督署電話 0868-22-7157