高齢者虐待防止
概 要
高齢者虐待の早期発見、早期対応を図るとともに、家族、親族など、高齢者の養護者の支援を行い、負担軽減を図るため、平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。
この法律では、高齢者虐待の定義、早期発見、通報等を受けた場合の措置等が規定されており、津山市では、地域包括支援センター等関係機関と連携してこれらに取り組みます。
高齢者虐待とは
65歳以上の人に対する「家庭での養護者」又は「養介護施設等従事者」が行う次のような行為が虐待にあたります。
身体的虐待
暴力的行為などで、身体にあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為。
【具体的な例】
・平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、無理矢理食事を口に入れる、やけど・打撲させる
・ベッドに縛り付けたり、意図的に薬を過剰に服用させたりして、身体拘束、抑制をする/等
介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている家族が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること。
【具体的な例】
・入浴しておらず異臭がする、髪が伸び放題だったり、皮膚が汚れている
・水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹状態が長時間にわたって続いたり、脱水症状や栄養失調の状態にある
・室内にごみを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる
・高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限したり使わせない
・同居人による高齢者虐待と同様の行為を放置すること/等
心理的虐待(暴言や著しい拒絶的反応等の著しい心理的外傷を与える言動)
脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的苦痛を与えること。
【具体的な例】
・排泄の失敗を嘲笑したり、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる
・怒鳴る、ののしる、悪口を言う
・侮辱を込めて、子供のように扱う
・高齢者が話しかけているのを意図的に無視する/等
性的虐待(わいせつな行為)
本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要。
【具体的な例】
・排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
・キス、性器への接触、セックスを強要する/等
経済的虐待(財産の不当処分、不当に財産上の利益を得ること)
本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由無く制限すること。
【具体的な例】
・日常生活に必要な金銭を渡さない/使わせない
・本人の自宅等を本人に無断で売却する
・年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する/等
- 家庭での養護者
高齢者を現に養護している家族、親族、同居人等 - 養介護施設等従事者
介護保険施設等の入所施設、介護保険居宅サービス事業者、老人福祉法や介護保険法で規定されている高齢者向けの福祉・介護サービスに従事する職員
高齢者虐待を防止するために
高齢者虐待防止法では、高齢者の虐待に気づいた人は、市町村に通報する義務があると規定されています。また、早めに対処することが、深刻な事態を防止するうえで重要となります。「これは虐待ではないか」と思われる状況を見たり、聞いたりしたときは、ためらわずに相談・通報してください。
(このような相談・通報は個人情報の漏洩にはあたりません。また、相談・通報の秘密は守られます。)
相談・通報窓口
津山市 環境福祉部 社会福祉事務所 高齢介護課(高齢福祉担当) 電話 0868-32-2066
津山市地域包括支援センター 電話 0868-23-1004
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 社会福祉事務所 高齢介護課(高齢福祉担当)
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- 直通電話0868-32-2066
- ファックス0868-32-2153
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階 11番窓口
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