令和6年度後期高齢者医療簡易申告書について
令和6年6月6日に「後期高齢者医療簡易申告書」を対象者に発送しました。
「後期高齢者医療簡易申告書」とは、令和6年度の後期高齢者医療制度の保険料算定などを適切に行うため、令和5年1月から12月までの所得を記入してご提出いただくものです。
今回お送りした人は、下記の人です。
送付対象者
(1)後期高齢者医療制度に加入している人で、所得未申告の人
(2)後期高齢者医療制度に加入している人がいる世帯の世帯主で、所得未申告の人
(3)後期高齢者医療制度に加入している人がいる世帯の世帯員で、所得未申告の人
提出しなかったらどうなるの?
後期高齢者医療制度は、加入者やその世帯の世帯主の所得によって保険料が決まります。
提出が確認できない場合は、正しい保険料算定が行われず、本来の保険料より高い額を納付していただくことがあります。
保険料の算定方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
さらに、住民税非課税世帯の申請した人に発行される「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行されず、窓口で払う医療費の自己負担限度額や入院時の食事代が高くなる可能性があります。
「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の見本はこちら
提出期限を過ぎた場合は?
提出期限を過ぎた場合でも受付はできますが、提出時期などによっては保険料や医療費、入院時の食事代が遡って減額されない場合があります。詳しくは医療保険課高齢者医療係までお問い合わせください。
※住民税が課税となる場合は、市民税係での申告をお願いすることがありますのでご承知ください。
※後期高齢者医療制度加入前に国民健康保険に加入されていた人やその世帯の世帯主であった人などには、国民健康保険の簡易申告書も提出していただく場合があります。お手数ですが、ご協力をお願いします。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 医療保険課
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- 直通電話0868-32-2071(国民健康保険係) 0868-32-2073(高齢者医療係)
- ファックス0868-32-2158
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
- Eメールiryouhoken@city.tsuyama.lg.jp