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納税Q&A

 Q.1 納期限を過ぎてしまったけど、どのように納付すればいいの?
 Q.2 督促状が来たけど、どうすればいいの?
 Q.3 延滞金は、いつからつくの?
 Q.4 滞納処分て何?


Q.1  納期限を過ぎてしまったけど、どのように納付すればいいの?

市税の納期限を過ぎてしまいました。そういった場合、どうすればいいですか?

A.1

納期限が過ぎた納付書は使えませんので、下記電話番号にご連絡ください。
または、下記窓口において納付・相談を受け付けています。

納税課:0868-32-2014
通常窓口:平日は月曜日から木曜日(祝日除く)8時30分から17時15分まで
金曜夜間窓口:毎週金曜日(祝日を除く)は8時30分から19時まで
日曜納税窓口:毎月最終日曜日(12月のみ第3日曜日)は9時から13時まで
場所:納税課(津山市役所本庁舎2階1番窓口)
※各支所及び阿波出張所では行っていません。

口座振替の納付が便利です。詳しくは納税課へご相談ください。


Q.2  督促状が来たけど、どうすればいいの?

うっかりしていて納期限までに納付するのを忘れていたら、督促状が届きました。どうすればいいのですか?

A.2

督促状は納期限までに市税(料)を完納されなかった方に法律に基づき発布されます。
督促納付書は通常の納付書と同様に、至急納付してください。
督促状によっても納付がない場合は、滞納処分をしなければならないことになっています。


Q.3  延滞金は、いつからつくの?

市税の納付が少し遅れているのですが、延滞金はどうなりますか?

A.3

納期限までに市税を納付されない場合は、延滞金が加算されます。
延滞金は、納期限の翌日から年14.6%以内で計算します。
市税(料)等にかかる延滞金の割合は以下のとおりとなります。
納付期限後から1か月以内・・・延滞金特例基準割合+1%
納付期限後から1か月以後・・・延滞金特例基準割合+7.3%
※延滞金特例基準割合は令和5年1月1日から1.4%ですが、金利の変動により、変化する可能性があります。詳しい内容については納税課までお問い合わせください。


Q.4  滞納処分て何?

わたしは、市税(料)の納付が遅れています。最近市役所から滞納処分しますと手紙が届きました。具体的にはどういったことをされるのですか?

A.4

滞納市税(料)について、法律は「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差押えなければならない」と定めています。
納期内に納付された納税者との公平を保つため、やむを得ず滞納者の財産(動産、不動産、給料、預貯金、家賃、地代等)を差押え換価(金銭に換えること)し、未納の税金に充当します。これら一連の手続きを滞納処分といいます。

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 納税課
  • 直通電話0868-32-2013 / 0868-32-2014
  • ファックス0868-32-2151
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
  • Eメールnouzei@city.tsuyama.lg.jp