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水道給水装置の権利を移転するときはご注意を

 これまで給水装置の所有者が、給水装置の撤去と新たな給水装置の設置工事を同時に申請したときは、
市内の別の住所地に権利を移転することができました。
 しかし、令和4年10月からは権利の移転が出来なくなりますので、ご注意ください。

 津山市水道施行条例施行規程第9 条の改正について[43KB PDFファイル]

 規程改正に関する参考資料[35KB PDFファイル]