住居地届出
外国人住民は、日本国内において初めて住居地を定めたとき、または日本国内において住居地が変わったときは住民登録の手続きと合わせて在留カードまたは特別永住者証明書を提出し、「住居地の届出」(カードに住所を記載すること)をしなければなりません。
転入や転居の届出のときに在留カードまたは特別永住者証を提出しなかったときは、後日住居地を届出る手続きが必要です。
転入や転居の届出のときに在留カードまたは特別永住者証を提出しなかったときは、後日住居地を届出る手続きが必要です。
届出人
- 本人または同じ世帯の親族または法定代理人
- 上記の人から委任を受けた任意代理人
届出に必要なもの
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 窓口に来た人の顔写真付きの本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 法定代理人の場合は、法定代理人の資格を証明する書類(登記事項証明など)
※外国語で作成した公文書の場合は、原本とその訳文 - 任意代理人の場合は、本人からの委任状(任意の様式で構いません)
委任状[PDFファイル] [Excelファイル]
届出期間
住みはじめた日から14日以内
受付窓口・お問い合わせ先
- 受付窓口 市民窓口課(本庁1階6番窓口)☎0868-32-2052
- 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
※外国人住民の手続きは、各支所・出張所では受付できません。
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日は取扱いできません。