追納制度
国民年金保険料の免除、納付猶予または学生納付特例の承認を受けた期間があると、全額納付したときに比べて老齢基礎年金の額が少なくなります。
しかし、承認を受けた期間から10年以内であれば、これらの期間の保険料をさかのぼって納める(追納する)ことができ、将来受け取ることができる老齢基礎年金の額を増やすことができます。
追納できる人
10年以内に国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある人手続きに必要な物
・個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・委任状(代理の人が手続きする場合)
追納に関する注意点
・追納するときは、原則として古い月から順に納めなければなりません。
・追納する保険料額は、免除等が承認された期間から2年度以内ならば当時の保険料額のままです。
2年度を経過すると、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
2年度を経過すると、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
・一部免除が承認された期間について、免除されなかった部分を納付しなかったときは未納となります。
残りの保険料の追納はできません。
残りの保険料の追納はできません。
・老齢基礎年金を受給している人は追納できません。
お知らせ・その他
詳しくは日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の追納制度)をご覧ください。この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 市民窓口課
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- 直通電話0868-32-2052(市民) 0868-32-2046(地図情報) 0868-32-2172(パスポート窓口) 0868-32-2072(年金)
- ファックス0868-32-2158
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階(地図情報=市役所2階)
- Eメールshimin@city.tsuyama.lg.jp