種苗法が一部改正され登録品種の自家増殖は育成者権者の許諾が必要になります
種苗法が一部改正され登録品種の自家増殖は育成者権者の許諾が必要になります
種苗法とは、新品種の保護のための「品種登録制度」と種苗の適正な流通を確保するための「指定種苗制度」について定められた法律で、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図ることで、農林水産業の発展に寄与することを目的としています。令和2年12月に改正種苗法が成立し、令和4年4月1日からは登録品種の自家増殖は育成者権者の許諾に基づいて行う必要があります。育成者権者や品種により許諾方針や内容が異なりますので、自家増殖を行う際には必ず許諾内容等を確認する必要があります。
岡山県で栽培されている主な品種については、下記リンク先をご確認ください。
岡山県で栽培されている主な品種について(岡山県ホームページ)
種苗法改正の概要について
○登録品種の育成者権者が海外への種苗の持出しや国内栽培地域を制限できます。○登録品種の譲渡、譲渡のための展示または広告を行う際に登録品種である旨等の表示が義務化されました。
(令和3年4月1日から適用)
○登録品種の自家増殖は、育成者権者の許諾が必要となります。
(令和4年4月1日から適用)
※自家増殖とは、農業者が得た収穫物の一部を自己の農業経営において更に種苗に利用することです。
参考資料(リンク一覧)
改正種苗法に係る自家増殖の取扱いについて(チラシ)[705KB PDFファイル]種苗法の改正について(農林水産省ホームページ)
農林水産省品種登録ホームページ(農林水産省ホームページ)
農研機構育成の登録品種の自家用の栽培向け増殖に係る許諾手続きについて(農業者向け)(農研機構ホームページ)
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 農業振興課
-
- 直通電話0868-32-2079(農業振興係) 0868-32-2159(農地係)
- ファックス0868-32-2093
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールnougyou@city.tsuyama.lg.jp