マイナンバーカードの券面記載事項(住所・氏名等)の変更
マイナンバーカードを持っている人で、カード券面の記載内容(住所・氏名など)に変更があった場合、変更後の内容を記載する手続きが必要です。カード内のICチップの情報更新及びカード券面の追記欄に変更後の内容を記載します。住民票の届出・戸籍の届出をされる際にマイナンバーカードもお持ちください。
届出人
○本人○同一世帯員
○法定代理人
○任意代理人 ※任意代理人の場合、即日での変更手続きができません。
届出に必要な物
- 本人が来庁する場合
1.マイナンバーカード
2.マイナンバーカードの暗証番号(数字4桁、住民基本台帳用)
※ 暗証番号を忘れてしまった場合は、暗証番号の再設定の手続きが必要です。
- 同一世帯員または法定代理人が来庁する場合
1.本人のマイナンバーカード
2.マイナンバーカードの暗証番号(数字4桁、住民基本台帳用)
3.同一世帯員または法定代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
4.法定代理人の場合、代理権を証明する書類
(登記事項証明書や戸籍謄本(津山市に本籍のある方は省略できます)など)
- 任意代理人が来庁する場合
(注意)任意代理人が来庁される場合は、即日での手続きはできません。
1回目(申請のみ)
(1)代理権を証明する書類(委任状)
(2)本人のマイナンバーカード
(3)任意代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
※ 申請受付後、本人宛に照会文書を送ります。
2回目
(1)照会書兼回答書(委任状、暗証番号の記入必須)
(2)個人番号カード券面記載事項変更届(1回目の来庁時に記載したもの)
(3)本人のマイナンバーカード
(4)任意代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
届出期間
○転入(津山市外からお引越し)された方
転入手続きをした日から90日以内に継続利用の手続きが必要です。
※ただし、次の場合はカードの継続利用の手続きができません。
・転出日(転出予定日)から30日を経過して転入の届出をした場合
・新住所地に異動した日から14日を経過して転入の届出をした場合
○上記以外の住所・氏名などを変更された方
期限はありませんが、マイナンバーカードは本人確認書類としても使用できますので、
変更後は早めにお越しください。
転入手続きをした日から90日以内に継続利用の手続きが必要です。
※ただし、次の場合はカードの継続利用の手続きができません。
・転出日(転出予定日)から30日を経過して転入の届出をした場合
・新住所地に異動した日から14日を経過して転入の届出をした場合
○上記以外の住所・氏名などを変更された方
期限はありませんが、マイナンバーカードは本人確認書類としても使用できますので、
変更後は早めにお越しください。
受付窓口
- 受付窓口 市民窓口課(本庁1階2番窓口)☎0868-32-2132
勝北支所 地域振興課 ☎0868-32-7022
久米支所 地域振興課 ☎0868-32-7012
阿波出張所 地域振興課 ☎0868-32-7042
- 受付時間 午前8時30分から午後5時まで
※ 上記時間内でも、住基ネットのメンテナンスなどにより、手続きできない場合があります。
※ 土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日は取扱いできません。
お問い合わせ先
- 津山市役所市民窓口課 マイナンバー窓口(本庁1階2番窓口)
電話番号:0868-32-2132