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住民基本台帳事務における支援措置申出

 配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為、児童虐待などの加害者が、住民票の写しなどの交付制度を不当に利用して、被害者の住所を探索することを防止することができる制度です。

  以下のものに、申出の効果がおよびます。

  • 住民基本台帳の閲覧の制限(支援対象者の記載の抹消)
  • 住民票の写しの交付の制限(前・現住所地)
  • 戸籍の附票の写しの交付の制限(前・現本籍地)


  詳細は総務省ホームページをご覧ください。こちらへ(外部リンク)

申出ができる人

 津山市の住民基本台帳に記録されている人で、次の1から4に該当する人です。
 
  1. 配偶者からの暴力により生命または身体に危害を受けるおそれがある人
  2. ストーカー行為などの被害者であり、かつ、更に反復してつきまといなど又はGPS機器などの位置情報を取得される恐れがある人
  3. 児童虐待を受けた被害者であり、再び児童虐待を受ける恐れがある人又は監護などを受けることに支障が生じる恐れがある人
  4. その他 1から3に準ずる行為を受ける恐れがある人

 申出者と同じ世帯にいる人も、併せて支援を受けることができます。

 

申出に必要なもの

  • 住民基本台帳事務における支援措置申出書(市民窓口課で用意しています)
  • 申出者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 裁判所の発行する保護命令決定書の写しまたはストーカー規制法に基づく警告等実施書面など
  お持ちでない人は、事前に相談機関(警察署・配偶者暴力相談センター・児童相談所など)で相談を
  してください。


  ※相談機関などに意見を聞き、支援措置が必要かどうか決定をおこないます。

 

支援措置の期間

  • 支援措置の期間は1年間です。
  • 支援を延長する場合は、支援措置の1ヵ月前から申出が可能です。
  • 支援措置の期間を経過しても延長の申出がない場合は支援を終了します。
  • 支援期間中に支援が不要になった場合も、申出が必要です。

 

お知らせ・その他

注意事項
  • なりすまし防止のため、住民票の写しなどの交付請求には、顔写真付きの身分証明書で本人確認をおこないます。代理人による請求や、郵便による交付申請も原則として応じません。
  • 支援措置は、厳格な審査の結果、不当な目的によるものでない交付請求まで拒否するものではありません。
  • 支援期間中は、住民票の写しなどの交付申請だけでなく、印鑑登録・印鑑登録証明書の交付申請・住所異動の手続き・戸籍の届出なども市民窓口課(本庁)のみでの受付に制限します。(各支所・出張所では、手続きに応じられませんのでご注意ください。)
  • 市民窓口課(本庁)での延長窓口(金曜日午後5時15分から7時まで)では手続きできません。
  • 支援措置期間中は、マイナンバーカードを使ったコンビニ交付・広域交付住民票の利用はできません。
  • 別途、健康保険証発行元にも届出が必要です。
  • 申出書の内容(住所・氏名・本籍・支援者の変更など)に変更が生じた場合、変更の申出書の提出が必要です。
 

受付窓口・お問い合わせ先

  受付窓口  市民窓口課(本庁1階6番窓口) ☎0868-32-2052
        ※各支所・出張所では受付できません
  受付時間  午前8時30分から午後5時15分まで
        ※土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日は受付できません。

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 市民窓口課
  • 直通電話0868-32-2052(市民) 0868-32-2046(地図情報) 0868-32-2172(パスポート窓口) 0868-32-2072(年金)
  • ファックス0868-32-2158
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520  市役所1階(地図情報=市役所2階)
  • Eメールshimin@city.tsuyama.lg.jp