空き家を貸したい・売りたい方へ「津山市住まい情報バンク」の物件登録について
津山市では、公益社団法人岡山県宅地建物取引業協会及び⼀般社団法人岡山県不動産協会との間で締結した協定に基づき、「津山市住まい情報バンク」を設置しています。
物件所有者と宅地建物取引業者(仲介業者)とのマッチングも行っています。
市内に空き家を所有されてる方で売買・賃貸を考えている方は、ぜひ情報バンクをご利用ください♪
物件所有者と宅地建物取引業者(仲介業者)とのマッチングも行っています。
市内に空き家を所有されてる方で売買・賃貸を考えている方は、ぜひ情報バンクをご利用ください♪

住まい情報バンクは、空き家の賃貸・売却を希望する人から申込みを受けた情報を、市内転居、移住、多拠点居住を希望する⽅など、空き家の利⽤を希望する人に紹介する制度です。
※情報バンクへの登録や利⽤希望者との交渉・契約は、所有者の⽅が専任媒介契約した宅地建物取引業者が⾏います。
※専任媒介契約を⾏った物件の売買が成⽴した際には、宅地建物取引業者への⼿数料が必要となります。
登録できる物件
- 津山市内に所在し、現在空き家になっている(または空き家になる予定)物件で、居住可能なもの。
- 津山市に登録申請する時点において、宅地建物取引業者と媒介契約を結んでいない物件であること。
※媒介契約とは、不動産の売却等にあたって、宅地建物取引業法に基づいて仲介を担当する不動産会社と結ぶ契約です。 - 登録申請後、物件を取扱う宅地建物取引業者の応募があった場合は取扱い業者を1社選定し、媒介契約を締結することに同意していただけること。
※(社)岡山県宅地建物取引業協会、(社)岡山県不動産協会の会員業者が、業法に基づく媒介・仲介業務を行なうことにより、取引等の安全性を図り、トラブルを未然に防ぐことを目的としています。 - 現在登録さている物件はこちらからご確認ください。
https://www.ok-smile.jp/migrants-tsuyama
空き家情報バンク登録の流れ
(1) ご家族で相談
申請には物件の所有権を持つ全員の同意書が必要になります。ご家族で空き家の今後について、よくご相談ください。(2) 物件の申請
津山市住まい情報バンク登録申請書等に必要事項を記載のうえ、津山市仕事・移住支援室に提出(郵送可)【必要書類】
・登録申請書
・承諾書
・物件写真(建物内・外 各4枚以上)
(3) 仲介する業者の募集・下見会の開催
申請を受付た後、津山市から岡山県サブセンター運営協議会へ業者の募集を依頼します。
(岡山県サブセンター運営協議会は一般社団法人岡山県宅地建物取引業協会と一般社団法人岡山県不動産協会で構成されています。)
物件の下見会を開催。
※下見会は(2)の登録申請をされた方も参加いただきます。なお、日程は相談の上、調整させていただきます。
(岡山県サブセンター運営協議会は一般社団法人岡山県宅地建物取引業協会と一般社団法人岡山県不動産協会で構成されています。)
物件の下見会を開催。
※下見会は(2)の登録申請をされた方も参加いただきます。なお、日程は相談の上、調整させていただきます。
(4) 仲介する業者の選定
物件の取扱を希望した業者のうち、1社を選定していただきます。(5) 媒介契約の締結
宅地建物取引業者と直接、契約について交渉していただきます。※物件の取扱い希望業者がいない場合は、情報バンクに登録されません。
(6) 情報バンクへ登録
媒介契約が締結されたら、業者が津山市住まい情報バンクに物件を登録。ホームページなどインターネットを使って情報発信。
(7) 契約成立
業者の仲介で、利用希望者と契約。※交渉及び契約には津山市は関与いたしません。
物件に関する問い合わせ・契約交渉について
提供物件に関する情報や契約内容についての問い合わせは、空き家利用希望者から当該物件を仲介する業者に直接連絡となります。
注意事項
- ご提供いただいた物件情報に関するものに限り、公開します。物件登録者のお名前やご連絡先などは、仲介する業者のみにお知らせします。
- ご提供いただいた物件を空き家情報バンクへ登録しても、市が買取や借受け、修繕等の維持管理を行なうことはありません。維持管理は所有者で行っていただきます。
市は情報発信のみで契約等の交渉へ直接関わることはありません。 - 登録事項に変更があった場合は津山市にお届けください。
- 交渉成立後は成約年月日等を津山市にお届けください。
申請等様式
所有者の方への補助金について ※申請をされる際は事前にお問合せください
物件流動奨励金
対象者 ※次の要件のすべてに該当する必要があります
- 県外からの移住者に、津山市住まい情報バンク等に登録された空き家等(津山市の空き家購入費補助金の対象となった物件に限る)を売却していること
- 売却した空き家(購入費補助金交付対象物件)の所有権を有していた者が、移住者(物件購入者)の2親等以内の親族でないこと
- 津山市税等の滞納がないこと
補助金額
4万円 ただし、同一物件に対する交付は1回限り片付け補助金
対象者 ※次の要件のすべてに該当する必要があります
- 県外からの移住者に、津山市住まい情報バンク等に登録された空き家等(津山市の空き家購入費補助金の対象となった物件に限る)を売却していること
- 売却した空き家(購入費補助金交付対象物件)の所有権を有していた者が、移住者(物件購入者)の2親等以内の親族でないこと
- 津山市税等の滞納がないこと
- 所有者の責任において当該空き家の売却に支障がないように当該空き家の家具等の処分を行う者
補助金額
- 売却する空き家の家具等の処分に要した費用のうち、10万円を限度として対象経費の全額を補助します
処分業者
- 津山市内に本店、支店又は営業所等がある法人及び個人事業者に依頼したものに限ります
※一般家庭から出るゴミの収集運搬については、津山市の許可が必要となります。(ただし、本人もしくは、本人と一緒に持ち込んだ場合を除く)
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 仕事・移住支援室
-
- 直通電話0868-24-3633
- ファックス0868-22-9647
- 〒708-8501岡山県津山市山下92-1 雇用労働センター内
- Eメールsigoto-iju@city.tsuyama.lg.jp