死亡一時金の請求
第1号被保険者として、国民年金保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合や、寡婦年金を選択しない場合に生計を同じくしていた遺族に支給されます。
支給内容
保険料を納めた期間 | 一時金の額 |
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
•亡くなった日から2年を経過すると、死亡一時金を受ける権利は消滅します。
•遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
•寡婦年金を受けられる場合は、寡婦年金か死亡一時金のどちらか一方を選択します。
請求人
亡くなった国民年金加入者と生計を同じくしていた遺族で、次の順位で請求できます。
1.配偶者2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
請求に必要な物
(1)亡くなった人の年金手帳(2)請求者の個人番号がわかるもの
※個人番号を請求書に記載の場合は、住民票・所得証明書は省略可
(3)亡くなった人と請求者の続柄がわかる戸籍謄本
(4)請求者の住民票(世帯全員で、世帯主・続柄が記載されたもの)
(5)請求者の口座番号がわかるもの
(6)生計同一証明(住所が異なる場合)
(7)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
(8)委任状(代理の人が手続きする場合)
請求期間
亡くなった日から2年以内お知らせ・その他
詳しくは日本年金機構ホームページ(死亡一時金)をご覧ください。この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 市民窓口課
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- 直通電話0868-32-2052(市民) 0868-32-2046(地図情報) 0868-32-2172(パスポート窓口) 0868-32-2072(年金)
- ファックス0868-32-2158
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階(地図情報=市役所2階)
- Eメールshimin@city.tsuyama.lg.jp