寡婦年金の請求
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
•亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、または老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
•妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
•死亡一時金を受けられる場合は、寡婦年金か死亡一時金のどちらか一方を選択します。
支給内容
夫が受けるはずだった第1号被保険者期間に係る老齢基礎年金額の4分の3請求人
婚姻期間が10年以上あり、夫により生計を維持されていた妻注:65歳までに再婚した場合は、その時点で受給権は消滅します。
請求に必要な物
(1)亡くなった人の年金手帳(2)請求者の個人番号がわかるもの
※個人番号を請求書に記載の場合は、住民票・所得証明書は省略可
(3)亡くなった人と請求者の続柄がわかる戸籍謄本
(4)請求者の住民票(世帯全員で、世帯主・続柄が記載されたもの)
(5)請求者の所得証明書
(6)請求者の口座番号がわかるもの
(7)生計同一証明(住所が異なる場合)
(8)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
(9)委任状(代理の人が手続きする場合)
請求期間
亡くなった日から5年以内お知らせ・その他
詳しくは日本年金機構ホームページ(寡婦年金)をご覧ください。この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 市民窓口課
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- 直通電話0868-32-2052(市民) 0868-32-2046(地図情報) 0868-32-2172(パスポート窓口) 0868-32-2072(年金)
- ファックス0868-32-2158
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階(地図情報=市役所2階)
- Eメールshimin@city.tsuyama.lg.jp