遺族基礎年金の請求
国民年金に加入中の人、または保険料納付済期間等を25年以上有している人が亡くなったときに、亡くなった人が生計を維持していた「子のある配偶者」または「子」に対して支給されます。
•「子」とは18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(国民年金の障害等級1級または2級に該当する場合は20歳未満)をいいます。
•遺族基礎年金は、亡くなった人に子がいない場合には支給されません。
支給要件
次のいずれかに該当していることが必要です。•国民年金加入中に死亡し、死亡日の前々月までの加入期間の3分の2以上保険料を納めていること(免除、納付猶予、学生納付特例の期間を含む)
•令和8年3月31日までに死亡した場合は、特例として死亡日の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと
•保険料納付済期間等を25年以上有していること
支給内容
令和5年度の年金額•子のある配偶者が受給するとき
795,000円(68歳以上792,600円)+子の加算額
•子が受給するとき
795,000円(68歳以上792,600円)+2人目以降の子の加算額
•子の加算額
1人目および2人目の子の加算額 各228,700円
3人目以降の子の加算額 各76,200円
請求人
亡くなった人の子のある配偶者、または子請求に必要な物
(1)亡くなった人の年金証書、年金手帳(2)請求者の個人番号がわかるもの
※個人番号を請求書に記載の場合は、住民票・所得証明書は省略可
(3)亡くなった人と請求者の続柄がわかる戸籍謄本
(4)請求者の住民票(世帯全員で、世帯主・続柄が記載されたもの)
(5)死亡診断書の写し(コピー可)
(6)請求者の所得証明書
(7)請求者の口座番号がわかるもの
(8)生計同一証明(住所が異なる場合)
(9)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
(10)委任状(代理の人が手続きする場合)
請求期間
亡くなった日から5年以内お知らせ・その他
詳しくは日本年金機構ホームページ(遺族年金)をご覧ください。この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 市民窓口課
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- 直通電話0868-32-2052(市民) 0868-32-2046(地図情報) 0868-32-2172(パスポート窓口) 0868-32-2072(年金)
- ファックス0868-32-2158
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階(地図情報=市役所2階)
- Eメールshimin@city.tsuyama.lg.jp