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未支給年金の請求

 

 年金は、受給者が死亡した月の分まで支払われますが、亡くなった人に支払われるはずであった年金が残っているときは、未支給年金としてその人と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
 

請求人

 亡くなった人と生計を同じくしていた遺族で、次の順位で請求できます。
  1.配偶者
  2.子
  3.父母
  4.孫
  5.祖父母
  6.兄弟姉妹
  7.その他3親等以内の親族

 

請求に必要な物

 (1)亡くなった人の年金証書
 (2)請求者の個人番号がわかるもの
  ※個人番号を請求書に記載の場合は、住民票は省略可
 (3)亡くなった人と請求者の続柄がわかる戸籍謄本
 (4)請求者の住民票(世帯全員で、世帯主・続柄が記載されたもの)
 (5)請求者の口座番号がわかるもの
 (6)生計同一証明(住所が異なる場合)
 (7)
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
 (8)委任状(代理の人が手続きする場合)
 

請求期間

 亡くなった日から5年以内
 

お知らせ・その他

 詳しくは日本年金機構ホームページ(年金を受けている方が亡くなったとき)をご覧ください。

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 市民窓口課
  • 直通電話0868-32-2052(市民) 0868-32-2046(地図情報) 0868-32-2172(パスポート窓口) 0868-32-2072(年金)
  • ファックス0868-32-2158
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520  市役所1階(地図情報=市役所2階)
  • Eメールshimin@city.tsuyama.lg.jp