外国人住民の転居届
津山市内で引っ越した人は、転居届の手続きが必要です。
【その他必要な手続き】
届出人
- 本人または世帯主または法定代理人
- 上記の人から委任を受けた任意代理人
届出に必要なもの
- 転居する人全員の在留カードまたは特別永住者証明書
- 世帯主が変わる場合は新しい世帯主との続柄を証する公文書(原本)とその訳文
- 窓口に来る人の本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
- 法定代理人の場合は、法定代理人の資格を証明する書類(登記事項証明など)
※ 外国語で作成した公文書の場合は、原本とその訳文 - 任意代理人の場合は、本人からの委任状(任意の様式で構いません)
外国人住民の委任状[PDFファイル] [Excelファイル] - マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(持っている人のみ)
※ 券面記載事項の変更手続きを行います。詳しくはこちらへ
届出期間
引っ越しをした人は、新しい住所に住みはじめた日から14日以内※届出期間を過ぎても必ず届出をしてください。
※届出が遅れると、過料がかかる場合があります。
お知らせ
- 住居地届出・・・在留カードまたは特別永住者証明書を提出しなかったときは、住みはじめた日から14日以内に住居地届が必要です。詳しくはこちらへ
- 印鑑登録・・・・印鑑登録の住所も自動的に変わります。今までの印鑑登録証(手帳またはカード)をそのまま利用できます。
受付窓口・お問い合わせ先
- 受付窓口 市民窓口課(本庁1階6番窓口)☎0868-32-2052
- 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
※外国人住民の手続きは、各支所・出張所では受付できません。
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日は取扱いできません。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 市民窓口課
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- 直通電話0868-32-2052(市民) 0868-32-2046(地図情報) 0868-32-2172(パスポート窓口) 0868-32-2072(年金)
- ファックス0868-32-2158
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階(地図情報=市役所2階)
- Eメールshimin@city.tsuyama.lg.jp