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結婚・離婚に伴う国民年金の手続き


 国民年金に加入している人が結婚や離婚をしたとき、手続きが必要となる場合があります。
なお、国民年金以外の年金に加入している人は年金事務所または勤務先へお問い合わせください。

(1)結婚をしたとき

 •結婚して、配偶者(第2号被保険者)の扶養に入るとき
   第3号被保険者への変更手続きが必要です。
   手続きは、配偶者の勤務する会社を通じて行ってください。
   注:第3号被保険者となるためには、一定の認定基準を満たす必要があります。

 •遺族年金の受給者の方が婚姻したときは、遺族年金失権届の届出が必要です。
 

(2)離婚をしたとき

 •配偶者の扶養に入っていた第3号被保険者は、第1号被保険者への変更手続きが必要です。
 

離婚時の年金分割制度について

 離婚した場合、二人の婚姻期間について厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額を分割できます。離婚後2年以内に手続きをする必要があるので、早めに近くの年金事務所まで相談してください。

 

届出人

 結婚または離婚した人

 

届出に必要な物

 ・個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの
 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
 ・扶養から外れた日がわかる書類(厚生年金保険資格喪失証明書等)
 
委任状(代理の人が手続きする場合)

 

届出期間

 結婚または離婚届提出後速やかに
 3号➡1号 14日以内

 

お知らせ・その他

 個人番号と基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則、氏名変更に関する手続きは不要です。
 詳しくは日本年金機構のホームページ(結婚・離婚・出産・育児)をご覧ください。

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 市民窓口課
  • 直通電話0868-32-2052(市民) 0868-32-2046(地図情報) 0868-32-2172(パスポート窓口) 0868-32-2072(年金)
  • ファックス0868-32-2158
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520  市役所1階(地図情報=市役所2階)
  • Eメールshimin@city.tsuyama.lg.jp