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国民年金保険料の免除の手続き

 

(1)申請免除

 申請者、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料の全額または一部の納付が免除される制度です。
 申請免除には全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4つの区分があります。

 

(2)法定免除

 第1号被保険者が、次のいずれかに該当したときは、保険料の支払いが免除されます。
 該当したときには届出が必要です。
•生活保護法による生活扶助、その他の援助であって厚生労働省で定める援助を受けているとき
•障害基礎年金、障害厚生年金(1級または2級のみ)、その他の障がいを事由として支給する年金給付を受けているとき
注1:障害等級1級または2級で法定免除に該当していた人が、その後障害等級3級に該当した場合も法定免除に該当します。
注2:注1に該当する人が、さらにその後障害等級3級に該当しなくなった場合は、該当しなくなった日から起算して3年を経過するまでの期間についても法定免除に該当します。
•ハンセン病療養所、国立保養所など厚生労働省令に定める施設へ入所しているとき
  

(3)その他

学生は、在学期間中の保険料の納付を猶予する「学生納付特例制度」の対象です。
•50歳未満の人(学生を除く)は、国民年金保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」があります。
•第1号被保険者が出産した際に、「産前産後期間免除制度」があります。
•新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる臨時特例措置があります。詳しくは「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除申請等について」をご覧ください。
 

届出人

 免除を希望する人
 

届出に必要な物

 ・個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの
 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
 ・失業などを理由として申請するときは、雇用保険被保険者離職票など
 ・委任状(代理の人が手続きする場合)
 

届出期間

 未納期間の時効が過ぎない期間
 

お知らせ・その他

 詳しくは日本年金機構のホームページ(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)をご覧ください。

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 市民窓口課
  • 直通電話0868-32-2052(市民) 0868-32-2046(地図情報) 0868-32-2172(パスポート窓口) 0868-32-2072(年金)
  • ファックス0868-32-2158
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520  市役所1階(地図情報=市役所2階)
  • Eメールshimin@city.tsuyama.lg.jp