国民年金保険料の免除の手続き
(1)申請免除
申請者、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料の全額または一部の納付が免除される制度です。申請免除には全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4つの区分があります。
(2)法定免除
第1号被保険者が、次のいずれかに該当したときは、保険料の支払いが免除されます。該当したときには届出が必要です。
•生活保護法による生活扶助、その他の援助であって厚生労働省で定める援助を受けているとき
•障害基礎年金、障害厚生年金(1級または2級のみ)、その他の障がいを事由として支給する年金給付を受けているとき
注1:障害等級1級または2級で法定免除に該当していた人が、その後障害等級3級に該当した場合も法定免除に該当します。
注2:注1に該当する人が、さらにその後障害等級3級に該当しなくなった場合は、該当しなくなった日から起算して3年を経過するまでの期間についても法定免除に該当します。
•ハンセン病療養所、国立保養所など厚生労働省令に定める施設へ入所しているとき
(3)その他
•学生は、在学期間中の保険料の納付を猶予する「学生納付特例制度」の対象です。
•50歳未満の人(学生を除く)は、国民年金保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」があります。
•第1号被保険者が出産した際に、「産前産後期間免除制度」があります。
届出人
免除を希望する人届出に必要な物
・個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・失業などを理由として申請するときは、雇用保険被保険者離職票など
・委任状(代理の人が手続きする場合)
届出期間
未納期間の時効が過ぎない期間お知らせ・その他
詳しくは日本年金機構のホームページ(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)をご覧ください。この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 市民窓口課
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- 直通電話0868-32-2052(市民) 0868-32-2046(地図情報) 0868-32-2172(パスポート窓口) 0868-32-2072(年金)
- ファックス0868-32-2158
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階(地図情報=市役所2階)
- Eメールshimin@city.tsuyama.lg.jp