• 本文へ
  • 文字サイズ
    • 拡大
    • 縮小
  • 背景を変える
    • 標準

国民年金加入の手続き(20歳なったとき、60歳になる前に退職、被扶養者でなくなるとき)

(1)20歳になったとき

 20歳になったときに第2号被保険者ではない人には、日本年金機構が第1号被保険者に加入したことのお知らせを送付します。加入は自動的に行われるので手続きは不要です。
 
 また、20歳になった人向けに、日本年金機構が国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や保険料を納めることが困難な場合の免除手続きなどをわかりやすく動画で案内しています。
 詳しくは日本年金機構のホームページ(国民年金の加入と保険料のご案内)をご覧ください。
 

(2)60歳になる前に退職したとき

 第2号被保険者が60歳になる前に退職したときは、第1号被保険者になりますので市民窓口課で手続きしてください。詳しくは、「就職・退職に伴う国民年金の手続き」をご覧ください。
 

(3)被扶養配偶者でなくなるとき

 第2号被保険者に扶養されている配偶者は、次の場合に第3号被保険者から第1号被保険者になります。個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの、本人確認書類、扶養から外れた日がわかる書類(厚生年金保険資格喪失証明書等)をお持ちになって、市民窓口課手続きしてください。
 
 1)会社員や公務員の第2号被保険者が退職したとき
 2)会社員や公務員の第2号被保険者が65歳になり年金の受給資格を有したとき
 3)パート収入など、年間の収入が130万円以上になるとき
 4)会社員や公務員の第2号被保険者と離婚したとき

 

届出人

 (1)20歳になった人   
 (2)60歳になる前に退職した人
 (3)被扶養配偶者でなくなった人

 

届出に必要な物

 ・個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの
 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
 
委任状(代理の人が手続きする場合)
 

届出期間

 当該事実があった日から14日以内
 

お知らせ・その他

 詳しくは日本年金機構のホームページ(国民年金に加入するための手続き)をご覧ください。

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 市民窓口課
  • 直通電話0868-32-2052(市民) 0868-32-2046(地図情報) 0868-32-2172(パスポート窓口) 0868-32-2072(年金)
  • ファックス0868-32-2158
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520  市役所1階(地図情報=市役所2階)
  • Eメールshimin@city.tsuyama.lg.jp