戸籍法77条の2の届(離婚の際に称していた氏を称する届)
婚姻によって氏が変わった人は、離婚をすると婚姻前の氏に戻ります。この届出をすることによって、婚姻中の氏をそのまま使うことができます。
届出地(いずれか1か所)
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住所地
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本籍地
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一時滞在地
届出人
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離婚によって氏が変わった人
届出に必要な物
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戸籍謄本(本籍地が津山市以外の場合)
届出期間
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離婚の日の翌日から3ヶ月以内(離婚届と同時に届出をすることもできます)
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 市民窓口課
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- 直通電話0868-32-2052(市民) 0868-32-2046(地図情報) 0868-32-2172(パスポート窓口) 0868-32-2072(年金)
- ファックス0868-32-2158
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階(地図情報=市役所2階)
- Eメールshimin@city.tsuyama.lg.jp