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水道料金について


 検針日の属する月の料金として、前2ヶ月間の請求となります(2ヶ月分請求)。
 
ただし、期間の途中で使用を開始又は中止された場合は、その期間の日数により1ヶ月料金として請求する場合もあります。 
※下水道使用料は、水道の使用量により計算し水道料金と併せて請求いたします。

 

給水の停止について

 料金を期限内に納付しないとき、検針の拒否、無届使用、未承認の改造等はその理由の継続する間、津山市水道条例第38条の規定により給水を停止することになります。

<上水道料金表>
 (税込)

基本料金(2ヶ月につき)

従量料金 (13につき)

口径(mm)

料金

種別

用途

使用水量(m3)

料金

13

1,760円

専用給水装置

一般用

1から20まで

82.5円

20

3,080円

21から40まで

  187.0円

25

4,730円

41から60まで

220.0円

40

6,380円

61から200まで

247.5円

50

7,920円

201以上

269.5円

75

9,460円

湯屋用

1

88.0円

100

12,650円

共用給水装置

一般用

1

88.0円

150

16,830円

  

臨時用

1

539.0円

水道料金・下水道使用料等料金表[85KB PDFファイル](新しいウィンドウで開きます)

上水道料金の計算のしかた 

  基本料金 + 従量料金 =水道料金 

例えば13mmの口径で46㎥を使用した場合 口径については検針票等をご覧ください。 

基本料金 1,760円

従量料金
 1から20㎥  82.5円×20㎥=1,650円
21から40㎥ 187.0円×20㎥=3,740円
41から60㎥ 220.0円×  6㎥=1,320円

                                   計   8,470円(1円未満切り捨て)

水道・下水道使用料早見表はこちら[127KB Excelファイル]をご覧ください。

水道料金・下水道使用料等の納入証明申請書はこちら[19KB Excelファイル]をご利用ください。

 

▼共同住宅の水道料金について(上水道)

 アパートなどのように、一つの建物に数世帯が居住し、全体で1個のメーターによって計量されているところでは、アパートの管理人(又は総代人)からの申請によって「共同住宅の料金の特例」を受けることができます。この適用を受けると使用水量が多い場合は、従来の方法より有利な料金となります。

 

▼水道料金・下水道(農排施設)使用料の減免について

 異常寒波等による給水装置の漏水については指定給水装置工事事業者の修理証明書を添付して申請すれば料金の減額が認められる場合があります。
 ただし、一期分のみで、漏水したと思われる水量(前年同時期の水量との差し引き分)の半分が減額となります。

 

漏水の確認方法

※漏水減額申請書[12KB Wordファイル]

 

お問い合わせは 
 水道局 業務課営業係  電話0868-32-2106
 水道局 お客様センター  電話0868-32-2105


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この情報に関する問い合わせ先

津山市水道局 業務課
  • 直通電話
  • 0868-32-2104(庶務係)
  • 0868-32-2106(営業係)
  • 0868-32-2105(お客さまセンター)
  • ファックス0868-32-2150
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520
  • Eメールsuidougyoumu@city.tsuyama.lg.jp