新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、生活に困窮する世帯に対して、就労による自立を図り、またそれが困難な場合は、円滑に生活保護への給付へつなげるために、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給するものです。
※申請期限が令和4年8月31日まで延長されました。また、コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、求職活動要件が緩和されました。
※支給対象者となる可能性がある方には、個別に申請に必要な書類を送ります。
※再支給対象者についても、個別に申請に必要な書類を送ります。
【初回支給】
(1)総合支援資金の再貸付を借り終わった方、又は令和4年8月までに借り終わる方
(2)総合支援資金の再貸付について不決定とされた方
(3)令和4年1月以降に緊急小口資金及び総合支援資金の初回を借り終わった方、又は令和4年8月までに借り終わる方
(4)申請月において、世帯の生計を主として維持している方
(5)以下の収入要件、資産要件、求職活動要件を満たす世帯の方(生活保護受給中の世帯を除く)
(6)職業訓練受講給付金を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方が受給していないこと
(7)生活保護を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方が受給していないこと
(8)偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
(9)申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員でないこと
【再支給】
(1)新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初回)を3か月分受け終わった方、又は令和4年8月までに受け終わる方
(2)申請月において、世帯の生計を主として維持している方
(3)以下の収入要件、資産要件、求職活動要件を満たす世帯の方(生活保護受給中の世帯を除く)
(4)職業訓練受講給付金を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方が受給していないこと
(5)生活保護を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方が受給していないこと
(6)偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
(7)申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員でないこと
※ただし、初回の受給中に支給が中止となった場合(常用就職による場合を除く)又は正当な理由なく求職活動等に関する報告を
怠った方は、再支給の対象となりません。
※給与等は手取り額ではなく、総支給額です。
※定期的に支給される年金、失業給付、児童扶養手当等の公的給付金は、収入に含まれます。
※新型コロナウイルス感染症により、臨時的に支給されている給付金等は、収入として算定しません。
(1)月1回以上、自立相談支援センターの面接等の支援を受けること
(2)月1回以上(※)、公共職業安定所等で職業相談等を受けること
(3)原則月1回以上(※)、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること
※コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、当分の間、回数が月1回に緩和されています。
就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合は、生活保護の申請を行うこと
〇2人世帯 :月額 8万円
〇3人以上世帯:月額10万円
※郵送の場合は当日消印有効となります。
確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」基づき情報提供を受けて、支給対象
者となる可能性がある方には個別に申請に必要な書類を送ります。
(2)申請は、感染防止の観点から窓口混雑を防ぐため、郵送での受付を原則とします。
1.初回支給
【必要書類】
・「支給申請書」(様式1-1)[85KB PDFファイル]
・「申請時確認書」(様式1-2)[76KB PDFファイル]
・住民票の写し(世帯全員がのったもの)
・総合支援資金 再貸付の借用調書・再貸付の不決定通知書等の写し
※紛失した方は「再貸付不承認・過去借入状況申告書」(様式1-3)[66KB PDFファイル]を提出して下さい。
・申請月の収入が分かる資料(世帯全員分)の写し
※個人事業主の方は、「収支状況表」(別紙3)[30KB PDFファイル]
・申請日の金融資産が分かる資料(世帯全員分)の写し
※預貯金口座の通帳の写し(見開きのページと最新の残高が分かるページ)
・公共職業安定所(ハローワーク)の求職受付票(ハローワークカード)の写し
※生活保護を申請している場合は、それが分かる書類の写し
・支援金の受取口座の通帳の写し(見開きのページと最新の残高が分かるページ)
(参考)
「支給申請書」(様式1-1)(記入例)[114KB PDFファイル]
「申請時確認書」(様式1-2)(記入例)[91KB PDFファイル]
「再貸付不承認・過去借入状況申告書」(様式1-3)(記入例)[77KB PDFファイル]
「収支状況表」(別紙3)(記入例)[63KB PDFファイル]
※申請期限が令和4年8月31日まで延長されました。また、コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、求職活動要件が緩和されました。
※支給対象者となる可能性がある方には、個別に申請に必要な書類を送ります。
※再支給対象者についても、個別に申請に必要な書類を送ります。
支給対象者
申請時に以下のいずれにも該当する方が対象となります。【初回支給】
(1)総合支援資金の再貸付を借り終わった方、又は令和4年8月までに借り終わる方
(2)総合支援資金の再貸付について不決定とされた方
(3)令和4年1月以降に緊急小口資金及び総合支援資金の初回を借り終わった方、又は令和4年8月までに借り終わる方
(4)申請月において、世帯の生計を主として維持している方
(5)以下の収入要件、資産要件、求職活動要件を満たす世帯の方(生活保護受給中の世帯を除く)
(6)職業訓練受講給付金を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方が受給していないこと
(7)生活保護を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方が受給していないこと
(8)偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
(9)申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員でないこと
【再支給】
(1)新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初回)を3か月分受け終わった方、又は令和4年8月までに受け終わる方
(2)申請月において、世帯の生計を主として維持している方
(3)以下の収入要件、資産要件、求職活動要件を満たす世帯の方(生活保護受給中の世帯を除く)
(4)職業訓練受講給付金を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方が受給していないこと
(5)生活保護を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方が受給していないこと
(6)偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
(7)申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員でないこと
※ただし、初回の受給中に支給が中止となった場合(常用就職による場合を除く)又は正当な理由なく求職活動等に関する報告を
怠った方は、再支給の対象となりません。
収入要件
申請日の属する月の世帯全員の収入の合計額が、次の金額であることが必要です。世帯人数 | 収入の合計額 |
1人 | 109,000円以下 |
2人 | 152,000円以下 |
3人 | 180,000円以下 |
4人 | 215,000円以下 |
5人 | 249,000円以下 |
6人 | 285,000円以下 |
7人 | 323,000円以下 |
※定期的に支給される年金、失業給付、児童扶養手当等の公的給付金は、収入に含まれます。
※新型コロナウイルス感染症により、臨時的に支給されている給付金等は、収入として算定しません。
資産要件
申請日における世帯全員の預貯金等の合計額が、次の金額であることが必要です。世帯人数 | 預貯金等の合計額 |
1人 | 468,000円以下 |
2人 | 690,000円以下 |
3人 | 840,000円以下 |
4人以上 | 1,000,000円以下 |
求職活動等要件
支給対象者は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の受給期間中、常用就職(期間の定めのない就職)に向けて、公共職業安定所に求職の申し込みをし、下記の求職活動を誠実かつ熱心に行うことが必要です。(1)月1回以上、自立相談支援センターの面接等の支援を受けること
(2)月1回以上(※)、公共職業安定所等で職業相談等を受けること
(3)原則月1回以上(※)、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること
※コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、当分の間、回数が月1回に緩和されています。
就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合は、生活保護の申請を行うこと
支給額
〇単身世帯 :月額 6万円〇2人世帯 :月額 8万円
〇3人以上世帯:月額10万円
支給期間
3か月間申請期限
令和4年8月31日(水曜日)まで※郵送の場合は当日消印有効となります。
申請方法
(1)岡山県社会福祉協議会の再貸付を利用された方については、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」基づき情報提供を受けて、支給対象
者となる可能性がある方には個別に申請に必要な書類を送ります。
(2)申請は、感染防止の観点から窓口混雑を防ぐため、郵送での受付を原則とします。
1.初回支給
【必要書類】
・「支給申請書」(様式1-1)[85KB PDFファイル]
・「申請時確認書」(様式1-2)[76KB PDFファイル]
・住民票の写し(世帯全員がのったもの)
・総合支援資金 再貸付の借用調書・再貸付の不決定通知書等の写し
※紛失した方は「再貸付不承認・過去借入状況申告書」(様式1-3)[66KB PDFファイル]を提出して下さい。
・申請月の収入が分かる資料(世帯全員分)の写し
※個人事業主の方は、「収支状況表」(別紙3)[30KB PDFファイル]
・申請日の金融資産が分かる資料(世帯全員分)の写し
※預貯金口座の通帳の写し(見開きのページと最新の残高が分かるページ)
・公共職業安定所(ハローワーク)の求職受付票(ハローワークカード)の写し
※生活保護を申請している場合は、それが分かる書類の写し
・支援金の受取口座の通帳の写し(見開きのページと最新の残高が分かるページ)
(参考)
「支給申請書」(様式1-1)(記入例)[114KB PDFファイル]
「申請時確認書」(様式1-2)(記入例)[91KB PDFファイル]
「再貸付不承認・過去借入状況申告書」(様式1-3)(記入例)[77KB PDFファイル]
「収支状況表」(別紙3)(記入例)[63KB PDFファイル]
2.再支給
【必要書類】
・「再支給申請書」(様式1-4)[81KB PDFファイル]
・「(再支給)申請時確認書」(様式1-5)[79KB PDFファイル]
※その他の必要書類は、上記「1.初回支給」と同じです。
(参考)
「再支給申請書」(様式1-4)(記入例)[102KB PDFファイル]
「(再支給)申請時確認書」(様式1-5)(記入例)[93KB PDFファイル]
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 社会福祉事務所 生活福祉課(自立相談支援センター)
-
- 直通電話0868-32-2133
- ファックス0868-32-2153
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
- Eメールseifuku@city.tsuyama.lg.jp