建物解体時の届出について
公共下水道、農業集落排水へ接続している建物を解体する際には、下水道課へ届出を。
下水道に接続している建物を解体する際は、下水道本管へ土砂や雨水が流入しないように公共汚水ますの流入側(宅内側)に『キャップ止め』をしてください。
また、下水道課に排水設備撤去の届出(排水設備確認申請)が必要です。
届出がない場合、下水道の使用実績がなくても下水道使用料が掛かり続けます。
〇届出に必要な書類
1:排水設備確認申請書 [29KB Excelファイル]・[96KB PDFファイル]
2:公共下水道・農業集落排水処理施設 使用開始等届出書 [25KB Excelファイル]・[72KB PDFファイル]
※解体工事時の粉塵防止のための散水としてのみ水道水を使用する場合(下水に流さない場合)は、事前に提出してください。
(施工後提出書類等)
3:排水施設完工届 [13KB Excelファイル]・[36KB PDFファイル]
4:キャップ止めの施行写真
注)排水設備の撤去、キャップ止めについて
排水設備の撤去及びキャップ止めは、津山市排水設備指定工事店へご相談ください。
津山市排水設備指定工事店は、「1.下水道をご利用の方」ページの「下水道の接続手順(排水設備工事)」欄をご覧ください。
注)公共汚水ますの保存について
公共汚水ますは、市の設備です。
解体工事の際は、敷地内の公共汚水ますを壊さないようご注意ください。壊された場合は、原形復旧が必要となります。また、工事中下水道本管に土砂等が流入しないようにご注意ください。
〇建物解体中の下水道使用料について
下水道使用料は、水道の使用水量に応じてお支払いいただいていますが、建物の解体工事の際の粉塵防止のための散水として使用する場合は、事前に手続きを行うことで下水道使用料を免除または減免することができます。
免除又は、減免を希望する場合は、事前に次の書類を下水道課へ提出してください。
・排水設備を伴う建物を全て解体する場合は・・・・・公共下水道・農業集落排水処理施設 使用開始等届出書 [25KB Excelファイル]・[72KB PDFファイル]
・排水設備を伴う建物の内、一部を撤去する場合は・・・・氷雪製造等排除汚水量申告書 [11KB Wordファイル]・[45KB PDFファイル]
(※排除する汚水量が算出できることが条件)
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 下水道課
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- 直通電話 0868-32-2100(維持普及係) 0868-32-2101(工務係) 0868-26-4858(津山浄化センター)
- ファックス 0868-32-2156
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメール gesui@city.tsuyama.lg.jp