子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
低所得のひとり親世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金(一時金)を支給します。
【支給対象者について】
(1)令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方 【申請不要】
⇒6月29日支給済み(遡って4月分の児童扶養手当が認定された方には後日、支給されます。)
(2)公的年金等※2を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当が全額支給停止される方※3 【申請必要】
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方※4 【申請必要】
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者として認定されている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月の児童扶養手当が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります
※4 以前より収入が児童扶養手当の受給水準で推移している児童扶養手当未申請の方、令和4年4月以降に離婚等により児童扶養手当を申請中の方も対象となります
※5 既に子育て世帯生活支援特別給付金(その他の低所得の子育て世帯分)の支給を受けている方、他市町村でこの給付金の支給を受けている方には支給されません
【支給額について】
○ 支給額は、児童1人につき50,000 円です。
【支給時期について】
(ひとり親世帯分(1)の方)
(遡って4月分の児童扶養手当が認定された方には後日、支給されます。)
(ひとり親世帯分(2)・(3)の方)
【申請手続きについて】
(ひとり親世帯分(1)の方)令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方
○ 支給を受けるにあたって、改めての申請は不要です
※ 6月中旬に本給付金の案内を郵送します
※ 給付金は、児童扶養手当の振込口座に振り込みます。指定していた口座を解約するなど、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、児童扶養手当の振込指定口座の変更手続きをお願いします
※ 指定口座への振込が口座解約・変更などによりできない場合は、「給付金支給口座登録等の届出書」の提出により支給口座の変更手続きをお願いします
(様式第1号)給付金受取拒否の申出書[53KB PDFファイル]
(様式第2号)給付金支給口座登録等の届出書[71KB PDFファイル]
(ひとり親世帯分(2)・(3)の方)
○ ひとり親世帯分(2)・(3)ともに支給を受けるにあたっては申請が必要です※申請に当たっては、申請書に振込口座などを記入し、必要書類とともに津山市の窓口に直接、または郵送でご提出ください
※申請書類については、窓口でのほか、このホームページからもダウンロードできます
※津山市の申請受付期間については、令和4年7月1日から令和5年2月28日までとなります
※申請内容を確認し、可能な限り速やかに振り込みます
【提出書類(ひとり親世帯分(2)の方)】
(1)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金申請(請求)書(ひとり親世帯分)【公的年金給付等受給者用】
(様式第3号)申請書(公的年金)[122KB PDFファイル]
(2)添付書類
●簡易な収入(所得)額の申立書【公的年金等受給者用】(申請者本人・扶養義務者)
(様式第4号)収入額申立書(年金)(本人用)[131KB PDFファイル]
(様式第4号)収入額申立書(年金)(扶養義務者用)[118KB PDFファイル]
(様式第4号)所得額申立書(年金)[145KB PDFファイル]
※申立てを行う収入(所得額)に係る給与明細書、年金振込証明書等の収入がわかる書類を添付してください
(令和2年中の収入(所得)内容のもの)
※基本的には簡易な収入額の申立書を提出ください。所得控除による計算が必要な場合は簡易な所得額の申立書でご提出ください
※一緒に暮らす扶養義務者(申請者と同一地番等で生活する直系親族と兄弟姉妹等)がいる場合は、その方の申立書も必要です
●申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)
申請者・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)
をご用意ください
●受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し)
●児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
(戸籍謄本をご用意ください。母と児童(父子家庭の場合は父と児童)の戸籍が別々の場合はそれぞれ1通ずつ必要です
また、離婚や死亡の場合はそのことが記載されていることが必要です。
戸籍謄本は申請日前1か月以内に発行したものをご用意ください。
既に児童扶養手当の受給資格について津山市の認定を受けている場合は不要です)
(給付金申請書中、「2.監護等児童」及び「5.児童扶養手当の支給要件」において、障害の状態を確認する必要がある場合は、
確認をするための書類を添付してください)
(郵送先)
〒708-8501 津山市山北520番地
津山市役所 子育て推進課児童扶養手当担当宛
【提出書類(ひとり親世帯分(3)の方)】
(1)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金申請(請求)書(ひとり親世帯分)【家計急変者用】
(様式第3号)申請書(家計急変)[123KB PDFファイル]
(2)添付書類
●簡易な収入(所得)額の申立書【公的年金等受給者用】(申請者本人・扶養義務者)
(様式第4号)収入見込額申立書(家計急変)(本人用)[149KB PDFファイル]
(様式第4号)収入見込額申立書(家計急変)(扶養義務者用)[116KB PDFファイル]
(様式第4号)所得見込額申立書(家計急変)[131KB PDFファイル]
※申立てを行う収入(所得額)に係る給与明細書、年金振込証明書等の収入がわかる書類を添付してください
(令和2年2月以降の任意の1か月の収入実績がわかるもの)
(令和2年2月以降にひとり親に該当することになられた方の申請については、該当になった月から1か月後以降の
収入実績のわかるもの)
※基本的には簡易な収入額の申立書を提出ください。所得控除による計算が必要な場合は簡易な所得額の申立書でご提出ください
●申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)
●受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し)
●児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
(戸籍謄本をご用意ください。母と児童(父子家庭の場合は父と児童)の戸籍が別々の場合はそれぞれ1通ずつ必要です
また、離婚や死亡の場合はそのことが記載されていることが必要です。
戸籍謄本は申請日前1か月以内に発行したものをご用意ください。
既に児童扶養手当の受給資格について津山市の認定を受けている場合は不要です)
(給付金申請書中、「2.監護等児童」及び「5.児童扶養手当の支給要件」において、障害の状態を確認する必要がある場合は、
確認をするための書類を添付してください)
(郵送先)
〒708-8501 津山市山北520番地
津山市役所 子育て推進課児童扶養手当担当宛
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 子育て推進課(子育て支援係)
-
- 直通電話0868-32-2065
- ファックス0868-32-2161
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールkodomo@city.tsuyama.lg.jp