子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について
低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金(一時金)を支給します。
【支給対象者について】
【その他低所得世帯分】ひとり親世帯分対象者以外の市民税均等割非課税の子育て世帯の方
給付金は、(1)の養育要件のいずれかに該当し、かつ(2)の所得要件のいずれかに該当する方が対象です。
(1)養育要件(1から6のいずれかに該当すること)
1.児童手当受給者(非公務員) | 令和4年4月分の児童手当の受給者(児童手当法第17条第1項に規定する公務員である者を除く) |
2.特別児童扶養手当受給者 | 令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者 |
3.児童手当受給者(公務員) | 令和4年4月分の児童手当の受給者(児童手当法第17条第1項に規定する公務員である者に限る) |
4.新規児童手当受給者 | 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当に係る受給資格の認定(国内転入によるものを除く)または児童手当法第9条第1項の規定による額改定の認定を受けた者 (注:4月以降出生の新生児を含む) |
5.新規特別児童扶養手当受給者 | 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の特別児童扶養手当に係る受給資格の認定(国内転入によるものを除く)または特別児童扶養手当の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法第8条の規定による額改定の認定を受けた者 |
6.その他対象児童養育者 | 令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する者または令和4年4月1日以降新たに当該児童を養育するに至った者 |
(2)所得要件(AまたはBのいずれかに該当すること)
A 令和4年度分の住民税均等割が非課税である者 | 地方税法の規定による住民税が課されていない者又は市町村の条例で定めることにより当該市民税を免除された者 |
B 令和4年1月以降の家計急変者 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の市民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者 |
・養育要件が1、2、4、5、6(※一部)、かつ所得要件がAの方については申請不要です。
(対象の方には通知を行い、期間内に受給拒否届がなければ支給を行います。)
※6の対象者の児童で申請が不要な方は以下の方です(津山市の児童手当保有の情報から対象者抽出します)
・児童手当の受給児童に中学生以下の児童がおり、6の児童が現況届の加算計算対象児童になっている場合
その他の支給要件の場合は申請が必要です。
⇒例えば、次のような方は申請が必要です。
・18歳以下の児童を養育し令和4年度分の市民税均等割が課税されていたが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1月以降の収入が市民税均等割非課税と同水準になっている方
・児童手当(公務員)受給の方で、市民税均等割が非課税の方
・現在平成16年4月2日から平成19年4月1日までに出生した児童のみを養育する市民税均等割が非課税の方
(令和4年3月まで児童手当の受給者であった方で給付金の対象になる可能性のある方には個別案内をする予定です。)
・市外別住所の児童(平成16年4月2日から平成19年4月1日出生)を養育する市民税均等割が非課税の方
・平成16年4月2日から平成19年4月1日までに出生した児童を新たに養育することになった市民税均等割が非課税の方
その他、個別案件についてご疑問に思われる場合はお問い合わせください。
※既に子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けている方は、支給済みの児童分を除いて支給します。
※申請に基づき支給する場合は、既に申請不要で支給済みの児童がいれば除いて支給します。
【支給額について】
○ 支給額は、児童1人につき50,000 円です。
【支給時期について】
(申請不要の方)
(これ以降に申請不要の要件を満たした方は随時通知し、申請不要で支給されます。)
(申請が必要な方)
【申請手続きについて】
(申請不要の方)上記支給対象者のうち養育要件が1、2、4、5、6(※一部)、かつ所得要件がAの方
○ 支給を受けるにあたって、改めての申請は不要です
※ 対象者には令和4年7月上旬に本給付金の案内を郵送します(4の方については随時ご案内いたします)
※ 支給を希望しない場合には、案内文に記載の期日までに、子育て推進課までご連絡いただくか、「給付金受給拒否の届出書」を郵送ください(必着)
(様式第1号)受給拒否の届出書[53KB PDFファイル]
※ 給付金は、児童手当または特別児童扶養手当の振込口座に振り込みます。指定していた口座を解約するなど、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、振込指定口座の変更手続きをお願いします
※ 指定口座への振込が口座解約・変更などによりできない場合は、「給付金支給口座登録等の届出書」の提出により支給口座の変更手続きをお願いします
(様式第2号)支給口座登録等の届出書[71KB PDFファイル]
(申請が必要な方)上記支給対象者のうち養育要件が3、6(※一部)または所得要件がBの方
○ 支給を受けるにあたっては申請が必要です※申請に当たっては、申請書に振込口座などを記入し、必要書類とともに津山市の窓口に直接、または郵送でご提出ください
※申請書類については、窓口でのほか、このホームページからもダウンロードできます
※津山市の申請受付期間については、令和4年7月1日から令和5年2月28日までとなります
※申請内容を確認し、可能な限り速やかに振り込みます
※6の対象者の申請の要否については、上記【支給対象者について】をご確認ください。
【提出書類(養育要件が3、6(※一部)かつ所得要件がAの方)】
(1)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他の子育て世帯分)申請(請求)書
(様式第3号)申請書 [136KB PDFファイル]
【記入例】 (様式第3号)申請書(記入例)[141KB PDFファイル]
【記入要領】 (様式第3号)申請書(記入要領)[107KB PDFファイル]
(2)添付書類
●申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)
申請者・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)
をご用意ください
●受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し)
●養育要件3(公務員)の方については、給付申請書に「公務員児童手当受給状況証明欄」がありますので、提出前に所属庁の証明をお願いします。
(郵送先)
〒708-8501 津山市山北520番地
津山市役所 子育て推進課給付金担当宛
【提出書類(養育要件が1から6、かつ、所得要件がBの方)】
(1)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他の子育て世帯分)申請(請求)書
(様式第3号)申請書 [136KB PDFファイル]
【記入例】 (様式第3号)申請書(記入例)[141KB PDFファイル]
【記入要領】(様式第3号)申請書(記入要領)[107KB PDFファイル]
(2)添付書類
●収入(所得)額の申立書【家計急変者用】(その他の子育て世帯分)
(様式第4号)収入見込額申立書(家計急変)[165KB PDFファイル]
【記入例】 (様式第4号)収入見込額申立書(家計急変)(記入例)[205KB PDFファイル]
【記入要領】(様式第4号)収入見込額申立書(家計急変)(記入要領)[230KB PDFファイル]
(様式第4号)所得見込額申立書(家計急変)[236KB PDFファイル]
【記入例】 (様式第4号)所得見込額申立書(家計急変)(記入例)[275KB PDFファイル]
【記入要領】(06様式第4号)所得見込額申立書(家計急変)(記入要領)[259KB PDFファイル]
※申請者と配偶者の収入(所得)の申立てが必要です。
※申立てを行う収入(所得)額に係る給与明細書、年金振込証明書等の収入がわかる書類を添付してください
(令和4年1月以降の任意の1か月の収入実績がわかるもの)
※基本的には収入額の申立書を提出ください。所得控除による計算が必要な場合は所得額の申立書でご提出ください
●申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)
●受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し)
●養育要件3(公務員)の方については、給付申請書に「公務員児童手当受給状況証明欄」がありますので、提出前に所属庁の証明をお願いします。
(郵送先)
〒708-8501 津山市山北520番地
津山市役所 子育て推進課給付金担当宛
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 子育て推進課(子育て支援係)
-
- 直通電話0868-32-2065
- ファックス0868-32-2161
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールkodomo@city.tsuyama.lg.jp