低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について
低所得の子育て世帯を対象に、子育て世帯生活支援特別給付金(一時金)を支給します。
低所得の子育て世帯を対象に「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します(原則、申請不要)。ひとり親世帯分の最初の支給を6月下旬より行い、7月頃から申請対象者の受付を開始予定です。
詳細が決まり次第、ホームページにてお知らせします。
※申請が必要な方の申請受付は下記の期間を予定しています。
【受付期間(予定)】令和4年7月頃から令和5年2月28日まで
※申請書の様式や必要書類等は詳細が決まり次第、市ホームページにてお知らせします。
【支給対象者について】
【ひとり親世帯分】
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付※1
(1)令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方 【申請不要】(6月29日支払い予定)
⇒支給を希望しない場合は、令和4年6月17日までに[給付金受給拒否の届出書(様式第1号)][53KB PDFファイル]を子育て推進課へご提出ください
⇒4月分児童扶養手当受取口座を解約・名義変更した場合は[給付金支給口座変更の届出書(様式第2号)][71KB PDFファイル]にて変更手続きを行ってください。
(2)公的年金等※2を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当が全額支給停止されている方※3 【申請必要】
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方※4 【申請必要】
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者として認定されている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月の児童扶養手当が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります
※4 以前より収入が児童扶養手当の受給水準で推移している児童扶養手当未申請の方、令和4年4月以降に離婚等により児童扶養手当を申請中の方も対象となります
【その他低所得の子育て世帯分】(準備中)
ひとり親世帯分対象者以外の市民税非課税の子育て世帯等の方
(1)令和4年分の市民税均等割が非課税で、次の1)または2)の条件を満たす方
1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方 【申請不要】(7月下旬支払予定)
2)令和4年3月31日時点で18歳未満※1(一定以上の障害がある方については20歳未満)の子どもを養育をされている方 【申請必要】
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が市民税均等割が非課税の方と同様の事情にあると認められる方 【申請必要】
※1 令和4年4月1日から令和4年2月28日の期間に生まれた新生児も条件を満たした場合は対象となります。
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付※1
(1)令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方 【申請不要】(6月29日支払い予定)
⇒支給を希望しない場合は、令和4年6月17日までに[給付金受給拒否の届出書(様式第1号)][53KB PDFファイル]を子育て推進課へご提出ください
⇒4月分児童扶養手当受取口座を解約・名義変更した場合は[給付金支給口座変更の届出書(様式第2号)][71KB PDFファイル]にて変更手続きを行ってください。
(2)公的年金等※2を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当が全額支給停止されている方※3 【申請必要】
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方※4 【申請必要】
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者として認定されている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月の児童扶養手当が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります
※4 以前より収入が児童扶養手当の受給水準で推移している児童扶養手当未申請の方、令和4年4月以降に離婚等により児童扶養手当を申請中の方も対象となります
【その他低所得の子育て世帯分】(準備中)
ひとり親世帯分対象者以外の市民税非課税の子育て世帯等の方
(1)令和4年分の市民税均等割が非課税で、次の1)または2)の条件を満たす方
1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方 【申請不要】(7月下旬支払予定)
2)令和4年3月31日時点で18歳未満※1(一定以上の障害がある方については20歳未満)の子どもを養育をされている方 【申請必要】
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が市民税均等割が非課税の方と同様の事情にあると認められる方 【申請必要】
※1 令和4年4月1日から令和4年2月28日の期間に生まれた新生児も条件を満たした場合は対象となります。
【支給額について】
○ 支給額は、児童1人につき50,000 円です。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 子育て推進課(子育て支援係)
-
- 直通電話0868-32-2065
- ファックス0868-32-2161
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールkodomo@city.tsuyama.lg.jp