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令和5年1月に発生した寒波に起因する凍結破裂による漏水減免の取扱いについて

令和5年1月に発生した寒波では、市内各地で凍結による給水管(水道管)などの破裂が多数発生しました。この寒波によって、破裂による漏水を修理した方を対象として、申請に基づき水道料金の減免を行います。

 

 1.減免の対象

原因が、令和5年1月に発生した寒波に起因する宅内漏水で、津山市水道局指定給水装置工事事業者(以下「指定工事店」という。)により漏水修理が完了したものを対象とします。

特例として個人修理についても対象としますが、軽微な修理(パッキンの交換、蛇口の取り換え等、給水配管を伴わないもの)に限ります。なお、この場合は、工事写真、領収書の添付を条件とします。

指定工事店以外が行った軽微な修理の場合は、水道局お客様センターにお問い合わせください。

 

 2.修理箇所の対象範囲

   給水管(水道管)に加え、特例として蛇口、給湯器、給湯管、貯水槽等の器具からの漏水も対象とします。

   ※給水管の漏水修理は、指定工事店が行ったもののみ減免対象となります。

 

 3.減免の内容・対象期間

   対象期間は令和5年2月検針分及び3月検針分で、漏水した水量の1/2の水量にあたる水道料金を減免します。ただし、令和5年5月31日までに水道局に申請を行ったものに限ります。

   下水道の使用がある方は、下水道使用料についても減免の対象となります。

 

 4.申請方法

   【水道料金及び下水道使用料減額申請書】に必要事項を記入いただき、提出してください。

   ※申請内容の審査を行い、修理内容によっては却下となる場合があります。

 

 5.提出先

   津山市水道局お客様センター(津山市山北520番地)

   ※受付時間は、平日の8時30分から17時15分まで

 

 6.注意事項

   ・一時的な応急処置では減免の対象になりません。

   ・漏水の修理費用はお客様負担となります。

   ・申請内容を審査するため、結果の通知まで1ヶ月から2ヶ月程度の期間を要します。

 

7.問い合わせ先

津山市水道局お客様センター

TEL:0868-32-2105

津山市水道局業務課営業係

TEL:0868-32-2106

 

 


 水道料金及び下水道使用料減額申請書[12KB Wordファイル]
 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 水道局

経営企画室0868-32-2110
業務課0868-32-2104(庶務係)  0868-32-2106(営業係)
水道施設課0868-32-2107(施設配水係)  0868-32-2108(給水管理係)
〒708-8501岡山県津山市山北520
ファックス0868-22-9294
Eメールsuidou@city.tsuyama.lg.jp