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所有者等不明農地の公示について

この公示は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)と農地法(昭和27年法律第229号)に基づいて探索を行った結果、共有者または所有者が不明であった場合に行うものです。
公示の日から起算して2か月以内に、共有者または所有者として申し出がない場合には、それぞれ農地利用集積計画や県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

〇農地法による公示

現在、該当するものはありません。

農地中間管理事業の推進に関する法律による公示

津山市農業委員会告示第2号[78KB PDFファイル]

​農地中間管理権の設定関係[42KB PDFファイル]

異議申出書[46KB PDFファイル]

この情報に関する問い合わせ先

津山市 農業振興課
  • 直通電話0868-32-2079(農業振興係)  0868-32-2159(農地係)
  • ファックス0868-32-2093
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520
  • Eメールnougyou@city.tsuyama.lg.jp