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確定申告書第二表~住民税に関する事項~等について

 確定申告書第二表には、「住民税に関する事項」という欄があります。
これは所得税及び復興所得税(以下、所得税等)と取り扱いの異なる住民税独自の項目について
申告していただくために設けられています。記載がない場合、住民税決定の際に適用されませんのでご注意ください。

   確定申告書第二表(様式)


  
 (1)同一生計配偶者
  申告者の合計所得金額が1,000万円を超える方で、配偶者を扶養している場合、
  配偶者控除の適用はありませんが、住民税の非課税判定等に用いますので
  氏名・個人番号等を記載してください。
  ※記載がない場合、原則被扶養者に含めることができません

 (2)16歳未満の扶養親族
  16歳未満の親族を扶養している場合、扶養控除の適用はありませんが、
  住民税の非課税判定等に用いますので、氏名・個人番号等を記載してください。
  ※記載がない場合、原則被扶養者に含めることができません

 (3)非上場株式の少額配当等
  住民税には非上場株式の少額配当等の申告不要制度はありません。
  所得税等において源泉分離課税の対象となった国内源泉所得金額がある
  場合に、当該金額を記載してください。

 (4)非居住者の特例
  確定申告をする年分中に非居住者期間があった方で、所得税等において
  源泉分離課税の対象となった国内源泉所得金額がある場合に、
  当該金額を記載してください。

 (5)配当割額控除額
  上場株式等に係る配当所得等について申告する場合には、支払いの際に
  特別徴収された住民税の額を記載してください。

 (6)株式等譲渡所得割額控除額
  源泉徴収選択口座で保管している上場株式等に係る譲渡所得等について
  申告する場合には、 株式等の譲渡の対価等の支払いの際に特別徴収された
  住民税の額を記載してください。

 (7)給与・公的年金等に係る所得以外(確定申告する年分の翌年4月1日において
  65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法の選択

  営業や農業などの事業所得等を全額給与から差し引くことを希望する場合は
 「給与から差し引き」、納付書または口座引き落とし等により自分で納付する
  ことを希望する場合は「自分で納付」に丸印を記載してください。
  指示がなければ、原則「給与から差し引き」になります。

 (8)寄附金税額控除
  
寄附先に応じて該当箇所に寄附金支払額を記載してください。
  ※ふるさと納税でワンストップ特例を申請した方が確定申告や市・県民税申告をすると、
   ワンストップ特例が無効となりますが、この欄に記載することで住民税の寄附金税額控除を受けられます

 (9)退職所得のある配偶者又は扶養親族等の氏名等
  退職所得のある配偶者又は親族等の合計所得金額から退職所得の金額を除いて計算した結果、
  配偶者(特別)控除・扶養控除等を受けることができる場合には、その配偶者又は親族等の氏名・
  個人番号・続柄・生年月日・その年中の合計所得金額から退職所得を除いた金額等を記載してください。
  ※退職所得のある配偶者又は親族等が障害者である場合、該当箇所に丸印を記載してください
  ※退職所得のある扶養親族がいることにより、申告者が寡婦・ひとり親に該当する場合は、
   該当箇所に丸印を記載してください

この情報に関する問い合わせ先

津山市 課税課(市民税係)
  • 直通電話0868-32-2015
  • ファックス0868-32-2151
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
  • Eメールkazei@city.tsuyama.lg.jp