年金生活者支援給付金制度
令和元年10月1日から、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金生活者支援給付金が年金に上乗せして支給されるようになりました。
受け取りには、請求書の提出が必要です。
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
・65歳以上
・世帯員全員の市町村民税が非課税
・前年の年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下
障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
・前年の所得額が約462万円以下
あらたに給付金を受け取ることができるようになった方には、日本年金機構から請求手続きの案内が届きます。(令和2年度は、10月13日に
発送済み)請求書(ハガキ)が同封されていますので、ご提出ください。
※ 原則、請求した月の翌月分からの支給となりますが、令和2年度に限り令和3年2月1日までに請求手続きが完了しますと、令和2年8月
から遡って受け取ることができます。
あらたに年金を請求される方
年金の請求手続きとあわせて年金事務所、市役所市民窓口課(7番窓口)または、各支所・出張所地域振興課で請求手続きを行ってください。
※ 支給要件の調査は毎年行われます。給付金の支給を受けている方が支給要件を満たす場合、2年目以降(継続)のお手続きは原則不要で
す。
日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください!
日本年金機構や厚生労働省からお電話で、お客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号などを聞いたり、手数料などの金銭を求めるこ
ともありません。
『ねんきんダイヤル』 0570 - 05 - 1165
※ 050で始まる電話でおかけになる場合は、03-6700-1165
第2土曜日 午前9時30分から午後4時まで
※ 月曜日が祝日の場合は、翌日以降の平日初日に午後7時まで受付時間を延長します。
※ 祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日まではご利用いただけません。
※ 詳しくは、日本年金機構ホームページ「年金生活者支援給付金」をご覧ください。
受け取りには、請求書の提出が必要です。
対象となる方
老齢基礎年金を受給している方以下の要件をすべて満たしている必要があります。
・65歳以上
・世帯員全員の市町村民税が非課税
・前年の年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下
障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
・前年の所得額が約462万円以下
請求方法
年金を受給されている方あらたに給付金を受け取ることができるようになった方には、日本年金機構から請求手続きの案内が届きます。(令和2年度は、10月13日に
発送済み)請求書(ハガキ)が同封されていますので、ご提出ください。
※ 原則、請求した月の翌月分からの支給となりますが、令和2年度に限り令和3年2月1日までに請求手続きが完了しますと、令和2年8月
から遡って受け取ることができます。
あらたに年金を請求される方
年金の請求手続きとあわせて年金事務所、市役所市民窓口課(7番窓口)または、各支所・出張所地域振興課で請求手続きを行ってください。
※ 支給要件の調査は毎年行われます。給付金の支給を受けている方が支給要件を満たす場合、2年目以降(継続)のお手続きは原則不要で
す。
日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください!
日本年金機構や厚生労働省からお電話で、お客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号などを聞いたり、手数料などの金銭を求めるこ
ともありません。
お問い合わせ先
給付金のお問い合わせは、「ねんきんダイヤル」へ!『ねんきんダイヤル』 0570 - 05 - 1165
※ 050で始まる電話でおかけになる場合は、03-6700-1165
受付時間 月曜日 午前8時30分から午後7時まで
火曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで第2土曜日 午前9時30分から午後4時まで
※ 月曜日が祝日の場合は、翌日以降の平日初日に午後7時まで受付時間を延長します。
※ 祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日まではご利用いただけません。
※ 詳しくは、日本年金機構ホームページ「年金生活者支援給付金」をご覧ください。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 市民窓口課
-
- 直通電話0868-32-2052(市民、地図情報) 0868-32-2172(パスポート窓口) 0868-32-2072(年金)
- ファックス0868-32-2158
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
- Eメールshimin@city.tsuyama.lg.jp