新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について
給与等の支払いを受けている後期高齢者医療保険の被保険者が、新型コロナウイルスに感染し、または発熱などの症状があり感染が疑われ、その療養のために労務に服することができない場合に、一定の要件に基づき傷病手当金を支給します。
詳しくは、岡山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
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(「岡山県後期高齢者医療広域連合」ホームページへは、こちらから移動します)
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 医療保険課
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- 直通電話0868-32-2071(国民健康保険係) 0868-32-2073(高齢者医療係)
- ファックス0868-32-2158
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
- Eメールiryouhoken@city.tsuyama.lg.jp