【学校保健】感染症による出席停止経過報告書の提出について
インフルエンザの場合■「インフルエンザ出席停止経過報告書」(様式1)を学校に提出してください。(医療機関で証明を書いていただく必要はありません。) ◆以下(1)(2)両方の条件を満たさなければ登校できません。 (学校保健安全法施行規則第19条により出席停止期間が定められています。) (1)発症した後5日経過している。
(2)熱が下がった(37.5℃未満)後2日経過している。
◆登校する日に、保護者の方がこの報告書(様式1)に必要事項を記入し、学校に提出してください。 ※発熱や咳が続くなど気になる症状がある場合は、登校を控えてください。 (様式1)「インフルエンザ出席停止経過報告書」[89KB PDFファイル] |
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新型コロナウイルス感染症の場合■「新型コロナウイルス感染症出席停止経過報告書」(様式1-1)を学校に提出してください。 (医療機関で証明を書いていただく必要はありません。)
◆以下(1)(2)両方の条件を満たさなければ登校できません。 (学校保健安全法施行規則第19条により出席停止期間が定められています。) (1)発症した後5日経過している。 (2)症状が軽快した後1日を経過している。 ※発症日及び症状が軽快した日を0日目として、翌日から起算します。 ※「症状が軽快」とは、解熱剤を使わずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。 無症状の感染者の場合は、検体採取後5日を経過するまでが出席停止期間です。 ※検体採取日を0日目として、翌日から起算します。 ◆登校する日に、保護者の方がこの報告書(様式1-1)に必要事項を記入し、学校に提出してください。
※発熱や咳が続くなど気になる症状がある場合は、登校を控えてください。 |
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その他の感染症の場合■インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外の感染症の場合は、「治癒証明書」(様式2;医療機関で記入)を学校に提出してください。 |
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市教育委員会 保健給食課
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- 直通電話0868-32-2117
- ファックス0868-32-2157
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所4階
- Eメールkyuushoku@city.tsuyama.lg.jp