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令和4年度国民健康保険料について

 国民健康保険はみなさんからの保険料で支えられています。

 1.保険料の算定方法 

 保険料は被保険者個人に対する均等割、世帯に対する平等割、被保険者の所得に対する所得割により算定され、医療分、後期高齢者支援金分、介護分(40歳以上65歳未満の方)の合算になります。
 なお、令和4年度保険料率、額は下記のとおりです。

  医療分
(賦課最高限度額65万円)
後期高齢者支援金分
(賦課最高限度額20万円)
介護分
(賦課最高限度額17万円)
 
 (1)均等割(被保険者1人あたり) 27,460円 8,240円 7,880円
 (2)平等割(1世帯あたり) 21,160円 6,020円 4,190円
 (3)所得割(前年所得-43万円(基礎控除)に対して) 8.70% 2.80% 2.40%

軽減判定所得
7割軽減 基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円以下
5割軽減 基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円+28.5万円×(被保険者数および特定同一世帯所属者の人数)以下
2割軽減 基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円+52万円×(被保険者数および特定同一世帯所属者の人数)以下

 ※介護分は40歳以上65歳未満の被保険者のみ
 ※保険料の計算方法・・・(1)+(2)+(3)=令和4年度保険料(賦課限度額を超える場合は賦課最高限度額)
 ※前年所得とは、令和3年1月1日から令和3年12月31日までの1年間の総所得金額等です。
 ※給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得がある人
 (公的年金等の収入金額が、65歳以上で125万円超または65歳未満で60万円超)
 ※特定同一世帯所属者(旧国保被保険者)とは、後期高齢者医療制度の被保険者となったことで、国民健康保険の資格を喪失した
 人で、引き続き同一世帯に所属する人のことをいいます(世帯主であった場合は、その後も継続して世帯主である人)。
 ※所得の例
 【給与所得】 = (給与収入) - (給与所得控除)
 【公的年金所得】 = (公的年金収入) - (公的年金控除)
 【その他の所得】 = (収入) - (必要経費)
 ※所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が異なります。
 ※国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)にかかる均等割額の2分の1を
 減額します。

 
 ○介護分について
 
40歳以上65歳未満の方は介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料を加入する健康保険料と合わせて納付することになります。

 ・年度の途中で40歳になる人
 
40歳の誕生日が属する月(1日が誕生日の人はその前の月)分から賦課され、いちばん近い納期月に更正(増額)の納付書が送付されます。

 ・年度の途中で65歳になる人
 
65歳になる月の前月(1日が誕生日の人はその前々月)分までの月割りで計算され、年度当初から各納期に割り振られています。
 

 ○後期高齢者支援金分とは
  
後期高齢者医療制度の開始に伴い、新たに「後期高齢者支援金」が創設されました。これは後期高齢者の医療費の一部を74歳以下
 の方で支援するものです。

 
 ○保険料の軽減・減免制度について
 
1)国保の保険料はその所得に応じて、均等割・平等割の2割、5割または7割の軽減制度があります。所得がない方についても、
  「所得がない」旨の申告が必要です。
 2)災害その他特別の事情により生活が著しく困難である場合で、保険料の減免が必要と認められる世帯には次のとおり定める日
  までの申し出により減免される場合があります。
  ・普通徴収の場合:納期限まで
  ・特別徴収の場合:特別徴収対象年金給付の支払日まで
 3)会社の倒産や解雇等による保険料の軽減 
   詳しくはこちらのページをご覧ください 
 

 ○年度途中での加入、脱退の場合の保険料
  
保険料は月単位で計算されますが、年度途中で被保険者に異動があるときは次のようになります。
 
 ・加入の場合
  届出をした月に関係なく資格を取得した月から賦課されます。
  例)4月に会社を辞めて国保資格が発生したものを、10月に届け出ても4月分から納付することになります。
 
 ・脱退の場合
  国保の資格を失った月以降の保険料は不要となり、届出後に更正されます。

 

2.納付方法について

 ○普通徴収
 
年間保険料を年9回(7月から翌年3月)に分けて納めていただきます。納付場所は次のとおりです。
 中国銀行、鳥取銀行、山陰合同銀行、広島銀行、トマト銀行、津山信用金庫、中国労働金庫、晴れの国岡山農業協同組合、ゆうちょ銀行(郵便局)、コンビニエンスストア(バーコードの入った納付書に限ります。) 

 ○特別徴収(年金からの天引き)
 
次の1から3の要件 すべてに 当てはまる世帯は、国民健康保険料が年金から特別徴収(天引き)されます。

  1. 世帯主も含め、世帯内の国保加入者全員が、65歳以上75歳未満である。
  2. 年額18万円以上の年金を受け取っている。
  3. 国民健康保険料と介護保険料の合計額が年金額の半分を超えていない。
 上記1から3の要件に該当されない世帯については、これまでどおり口座振替又は金融機関窓口での納付となります。
 ※年度の途中に保険料の変更があった場合、特別徴収から普通徴収(納付書又は口座振替)に変更になる場合があります。また、
 年度の途中で世帯主の方が75歳になる場合は、その年度の徴収方法は、普通徴収になります。

 

 ○保険料を納入しないと
 
納期限を過ぎると、保険料についての「督促」が行われ、督促料金や延滞金が加算されます。
 なお、滞納が続きますと、交付される保険証の有効期限が短くなります。(短期証の交付)さらに、保険料を特別な事情もなく滞納すると、保険証ではなく、資格証明書が交付されます。これは、国保の被保険者の資格を証明するだけのもので、医療機関にかかるときは医療費を一旦全額自己負担することになります。

□口座振替について

 保険料の納付には口座振替をご利用ください
 
保険料の納付を口座振替にすると納め忘れがなくなります。うっかり忘れがちな方、忙しい方、不在がちな方などはぜひご利用ください。
 ・申込手続 
 下記の取扱金融機関、または市役所2階納税課(各支所及び阿波出張所担当課)で、通帳、通帳届出印、納付書をご持参のうえ、お申し込みください。

 ・取扱金融機関・郵便局

  • 中国銀行

  • 鳥取銀行

  • 山陰合同銀行

  • 広島銀行

  • トマト銀行

  • 津山信用金庫

  • 中国労働金庫

  • 晴れの国岡山農業協同組合

  • ゆうちょ銀行(郵便局)


 ・口座振替開始時期
 
口座振替開始時期は、口座振替開始通知書でお知らせします。
 なお、口座振替の開始には、お申し込みいただいた日から2ヶ月程かかる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

 ・振替日
 
振替日は、原則として各期別の納期限日になります。

 ・口座振替の注意点
 
振替日において、預貯金残高が不足の場合は振替できませんので、ご注意ください。
 登録いただいている振替口座を廃止したり変更する場合は、必ず口座振替廃止・変更の届出をしてください。

 

コンビニ納付について

  コンビニエンスストア(以下「コンビニ」)でも国民健康保険料が納付できます。
  納付期限内であれば、全国の提携コンビニで曜日、時間を気にせず納付でき、手数料もかかりません。
  (ただし、コンビニでの納付はバーコードの入った納付書に限ります。)


□スマートフォン決済について
  スマートフォン決済アプリで国民健康保険料が納付できます。
       詳しくはこちらのページをご覧ください

 

3.令和4年度 納期及び納期限について

普通徴収の場合  

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

第7期

第8期

第9期

8月1日

8月31日

9月30日

10月31日

11月30日

12月26日

1月31日

2月28日

3月31日

 
     特別徴収の場合 

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期
 

4月

6月

8月

10月

12月

2月
 

公的年金の支払日に、年金支給額から天引き(特別徴収)されます

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 医療保険課
  • 直通電話0868-32-2071(国民健康保険係) 0868-32-2073(高齢者医療係)
  • ファックス0868-32-2158
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
  • Eメールiryouhoken@city.tsuyama.lg.jp