新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の一定の要件を満たす方は、申請により後期高齢者医療保険料が減免となる場合があります。保険料の減免の対象となる方
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
⇒保険料を全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が見込まれる世帯の方で、次の(1)から(3)のすべてに該当する方
⇒保険料の一部を減額
世帯の主たる生計維持者(世帯主)について
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、令和元年に比べて30%以上減少する見込みであること
(2)令和元年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること
減免の対象となる保険料
令和元年度及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限がある保険料
減免額の算出方法
こちらをご覧ください(岡山県後期高齢者医療広域連合ホームページ)
申請方法
以下の申請書を印刷し、必要事項をご記入の上、添付書類とあわせてご提出ください。
・後期高齢者医療保険料減免申請書[70KB PDFファイル]
後期高齢者医療保険料減免申請書(記入例)[101KB PDFファイル]
・収入申告書[51KB PDFファイル]
収入申告書(記入例)[59KB PDFファイル]
必要となる添付書類
・令和元年中の収入がわかるもの
給与収入の方:源泉徴収票
それ以外の方:確定申告書の写し、収支内訳書等
・令和2年中の収入の見込みの根拠となるものの写し(売上帳簿、給与明細等)
・事業の廃止や失業の場合は、そのことを証明する書類
・死亡もしくは重篤な傷病の場合は、そのことを証明する書類
申請期限
令和3年3月31日まで
詳しくは、下記までお問い合わせください。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 医療保険課
-
- 直通電話0868-32-2071(国民健康保険係) 0868-32-2073(高齢者医療係)
- ファックス0868-32-2158
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
- Eメールiryouhoken@city.tsuyama.lg.jp